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正しい計量器が供給されるための検定等について
正しい計量器が供給されるための検定等
特定計量器の検定
取引又は証明に使用する特定計量器は、その製造又は修理時に検定を受け、これに合格した上、検定有効期間の定めのあるものは、その期間内のものでなければ使用することができません。
また検定有効期間内でも、器差(計量器の誤差)に影響のある修理を行った場合には、その修理後に検定を受け、これに合格しなければ使用することはできません。
検定の合格条件は、特定計量器の器差が検定公差(計量法で定められた許容誤差)内であること、構造が技術上の基準に適合すること等であり、合格した特定計量器には検定証印が付されます。
(特定計量器の検定申請書等)
基準器検査
基準器は特定計量器の検定、検査用に使用されるほか、特定計量器の製造及び修理事業者又は、計量士が行う検査(代検査)に必要な機器です。
基準器検査を受けることができる者は届出製造事業者、届出修理事業者、計量士等限定されております。
基準器検査は経済産業大臣、都道府県知事等が実施しています。愛知県では基準分銅、基準ガスメーター、基準タンク等の一部について実施しています。
お知らせ
基準器検査(基準タンク)の再開について(2025年1月6日更新)
愛知県計量センターが所有する基準フラスコの基準器検査が終了しましたので、基準タンクの基準器検査を再開します。
(基準器検査の申請書等)
なお、基準器検査は計量トレーサビリティ(独立行政法人製品評価技術基盤機構HPへのリンク)の根拠となるものではありません。
指定製造事業者の指定
一定水準以上の製造技術と品質管理能力を有する製造事業者は、経済産業大臣の指定を受ければ指定製造事業者となることができます。
指定製造事業者の製品は検定が免除され、検定証印の代わりに基準適合証印が付されます。
検定証印
基準適合証印
問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp