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大規模小売店舗立地法特例区域の指定について
第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について
東海市の中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の活性化に関する法律第55条第1項の規定に基づき、下記の区域を第二種大規模小売店舗立地法特例区域と定め、平成25年3月15日に県公報で公告を行いました。これにより同地区では、新規出店、店舗面積の増床等を大規模小売店舗立地法の届出書の提出と住民説明会の開催のみで実施することができます。
なお、本県における特例区域の指定は、豊田市の第一種特例区域、豊橋市の第二種特例区域に続き三例目となります。
今回定めた区域
(1) 東海太田川駅周辺土地区画整理事業地内2街区9、大田町後田218番地1、大田町下浜田8番地4の一部、8番地5の一部、9番地1の一部、9番地4、9番地5の一部、10番地1の一部、10番地4、10番地5、11番地1、11番地4、11番地6の一部、11番地8の一部、11番地11、22番地1、24番地3、25番地3、100番地1、100番地2、100番地4、100番地5、101番地1、101番地2、101番地3及び102番地1並びに市道太田川駅北線東海太田川駅周辺土地区画整理事業地内2街区9地先
(2) 東海太田川駅周辺土地区画整理事業地内25-1街区及び26街区
(3) 東海太田川駅周辺土地区画整理事業地内25-2街区
(4) 東海太田川駅周辺土地区画整理事業地内27-3街区1、27-3街区2、27-3街区3、27-3街区4、27-3街区5、27-3街区6、27-3街区7-1及び27-3街区7-2
参考
・大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)の設置者に対して交通渋滞、騒音、廃棄物などに適正な配慮を求め、周辺住民の良好な生活環境を確保するための法律です。
・特例区域とは
特例区域とは、空洞化が進む中心市街地の活性化を目的とした制度で、新規出店や店舗面積の増床等に伴う手続きが不要となる第一種と、手続きが簡素化される第二種の2種類があり、中心市街地内の大型店の出店を容易にするものです。
・第一種特例区域・・・内閣総理大臣認定を受けた中心市街地のみで指定が可能で、新規出店や店舗面積の増床等に伴う大規模小売店舗立地法の届出、事業者による説明会等の手続きがすべて不要になります。
・第二種特例区域・・・全国の中心市街地で指定が可能で、大規模小売店舗立地法の届出(添付書類を大幅に簡素化)、事業者による住民への説明会の開催が必要です。
指定区域の図面及び参考資料
- 位置図(全体) (ichizu.zentai [PDFファイル/487.30 KB])
中心市街地及び指定区域全体の図面
- 参考資料 (sankou.tokurei [PDFファイル/141.90 KB])
大規模小売店舗立地法特例区域についての参考資料
問合せ
愛知県 産業労働部 商業流通課
街づくりグループ
担当:舟橋、山田
電話:052-954-6338
内線:3356、3358
E-mail: shogyo@pref.aichi.lg.jp