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ポートタウンミュー
ポートタウンミュー
審議案件
大規模小売店舗の名称:ポートタウンミュー
所在地:西尾市西幡豆町中央台18番地
設置者(届出者):幡豆ハイタウン協同組合 代表理事 尾崎 弘一
変更する年月日:令和3年11月30日
審議結果
審議会事務局より提出された意見案のとおり、意見なしとすべきものと認められる。
理由
当該店舗の届出事項が、店舗周辺住民の生活環境に対し悪影響を与える恐れは少ないと判断されるため。
議事概要
令和3年12月27日 西尾市から意見書提出(意見なし)
令和4年4月27日 愛知県大規模小売店舗立地審議会において、審議、議決