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(仮称)ファッションセンターしまむら北名古屋沖村店
(仮称)ファッションセンターしまむら北名古屋沖村店
審議案件
大規模小売店舗の名称:(仮称)ファッションセンターしまむら北名古屋沖村店
所在地:北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業12街区4ほか
設置者(届出者):株式会社しまむら 代表取締役 鈴木 誠
新設する年月日:令和6年5月21日
審議結果
審議会事務局より提出された意見案のとおり、次のとおり意見を述べるものとする。
【意見】
計画地南側の出入口について、設置の必要性を改めて示すとともに、その運用に関しては、出入口の閉鎖、状況に応じた利用制限、出入口付近における注意喚起看板の設置等の具体的方策により、南側の生活道路への安全対策を講じること。
夜間における荷さばき車両の走行音が周辺環境に与える影響を明確にするため、現況騒音の実測調査を行い予測値との比較を行うこと。その結果、予測値が現況騒音を上回る場合は、荷さばきを行う時間帯の見直しや遮音壁の設置等、具体的な騒音低減措置を講じること。
【意見】
計画地南側の出入口について、設置の必要性を改めて示すとともに、その運用に関しては、出入口の閉鎖、状況に応じた利用制限、出入口付近における注意喚起看板の設置等の具体的方策により、南側の生活道路への安全対策を講じること。
夜間における荷さばき車両の走行音が周辺環境に与える影響を明確にするため、現況騒音の実測調査を行い予測値との比較を行うこと。その結果、予測値が現況騒音を上回る場合は、荷さばきを行う時間帯の見直しや遮音壁の設置等、具体的な騒音低減措置を講じること。
理由
○交通に関すること
審議会において、計画地南側の出入口No.3については、「店舗南方面の近隣住民の来退店及び従業員の退勤時における利用のために必要である」と設置者より説明があったが、計画地の南側及び南西側については、現状、住居の立地件数は少なく、用途地域も工業地域であることから今後も大きく増加する可能性は低いものと思われ、また、南東側の第一種住居地域の住民に関しては、計画地北側の出入口の利用が容易であると思われるため、店舗南方面の住民の出入口No.3の利用頻度はさほど高くないものと考えられる。さらに、従業員に関しては、営業時間終了後に出入口を利用するものであるため、必ずしも来客用出入口である必要はない。
以上のことから、出入口No.3の必要性が十分に示されたとは言い難い。
加えて、南側の生活道路の安全対策に関する市長意見も提出されており、審議会でも複数の委員から同様の指摘を受けていることを踏まえ、県としては、設置者に対して意見を述べることが妥当であると考える。
○騒音に関すること
当該届出における騒音予測評価については、夜間の荷さばき車両走行音に関して、敷地北側出入口付近の地点a、敷地南側出入口付近の地点c及び敷地西側の地点dにおける騒音レベルの最大値が規制基準値を超過している。そのため、各地点から近接して立地する保全対象側地点においても予測評価が行われているが、地点cの保全対象側地点における最大値は規制基準値を満たす結果となったものの、地点a及び地点dの各保全対象側地点における最大値は依然として規制基準値を超過したままである。
県としては、届出前の段階から設置者に対し、夜間の荷さばき車両走行音が周辺環境に与える影響を明確にするため、最大値が規制基準値を超過している敷地境界の予測地点において現況騒音の実測調査を行うよう求めているが、設置者は未だ調査を実施していない。その一方で、地点dについては、敷地内における荷さばき車両の走行経路を見直すことにより、規制基準値を満たす対応策が設置者から示されたものの、地点aについては、騒音を抑制するための対応策は示されていない。
審議会において、計画地南側の出入口No.3については、「店舗南方面の近隣住民の来退店及び従業員の退勤時における利用のために必要である」と設置者より説明があったが、計画地の南側及び南西側については、現状、住居の立地件数は少なく、用途地域も工業地域であることから今後も大きく増加する可能性は低いものと思われ、また、南東側の第一種住居地域の住民に関しては、計画地北側の出入口の利用が容易であると思われるため、店舗南方面の住民の出入口No.3の利用頻度はさほど高くないものと考えられる。さらに、従業員に関しては、営業時間終了後に出入口を利用するものであるため、必ずしも来客用出入口である必要はない。
以上のことから、出入口No.3の必要性が十分に示されたとは言い難い。
加えて、南側の生活道路の安全対策に関する市長意見も提出されており、審議会でも複数の委員から同様の指摘を受けていることを踏まえ、県としては、設置者に対して意見を述べることが妥当であると考える。
○騒音に関すること
当該届出における騒音予測評価については、夜間の荷さばき車両走行音に関して、敷地北側出入口付近の地点a、敷地南側出入口付近の地点c及び敷地西側の地点dにおける騒音レベルの最大値が規制基準値を超過している。そのため、各地点から近接して立地する保全対象側地点においても予測評価が行われているが、地点cの保全対象側地点における最大値は規制基準値を満たす結果となったものの、地点a及び地点dの各保全対象側地点における最大値は依然として規制基準値を超過したままである。
県としては、届出前の段階から設置者に対し、夜間の荷さばき車両走行音が周辺環境に与える影響を明確にするため、最大値が規制基準値を超過している敷地境界の予測地点において現況騒音の実測調査を行うよう求めているが、設置者は未だ調査を実施していない。その一方で、地点dについては、敷地内における荷さばき車両の走行経路を見直すことにより、規制基準値を満たす対応策が設置者から示されたものの、地点aについては、騒音を抑制するための対応策は示されていない。
議事概要
令和6年2月20日 北名古屋市から意見書提出(令和6年3月22日 愛知県公報第488号)
令和6年3月27日 愛知県大規模小売店舗立地審議会において、審議、議決