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収用委員会事務局の事業内容
収用委員会について
収用委員会は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法(昭和26年法律第219号)第51条の規定に基づき、知事の所轄の下に設置されている準司法的機能を営む行政委員会です。
このため、収用委員会は独立してその職権を行使し、起業者側及び土地所有者側の双方のいずれにも偏らず、公正中立な立場で土地等の収用又は使用の裁決、損失の補償の裁決などの事務を行うこととなっています。
収用委員会事務局について
収用委員会事務局は、収用委員会がその機能を十分に発揮できるよう、委員会の運営、取扱事件の事務処理その他必要な各種資料の整理等について、委員の補佐にあたっています。