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国家戦略特区における新たな提案を行います
1 提案事項
PFI事業により将来の用途廃止が確定している行政財産(土地)に係る売払い制限の緩和
2 提案の概要
地方自治法第238条の4第1項の規定により、行政財産については売払いができないこととされている。施設の建替にあたって、既存の建物の立地する敷地が余剰地となることが確定している場合であっても、その建物において行政サービスの提供が継続されている間は、土地の引き渡し年限の設定の如何を問わず、敷地の売払いが困難である。
PFI事業契約が締結され、将来、公共又は公共用に供されないことが確定している行政財産(土地)については、現に建物が存在し、行政サービスが提供されている間においても、売払いを可能とすることによって、地域の実情に応じた効果的な公有財産の利活用を通じ、地域の活性化を図る。
〔関連法令〕
地方自治法 第238条の4第1項
行政財産は、(中略)これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
3 具体的な事例
本県では、運転免許試験場の建替をPFI事業として実施し、施設の集約化等により、余剰地を生み出し活用することとしているが、建物を使用している間は余剰地となる敷地の売払いが困難であるため、余剰地の買主及びその事業内容を早期に特定することができず、売却後の余剰地で行われる事業内容を踏まえた一体的な施設整備が困難である。
問合せ
<事業内容に関すること>
愛知県総務部総務課
行政経営企画グループ(冨安、清田)
電話 052-954-6077
内線 2125、2126
<国家戦略特区制度に関すること>
愛知県政策企画局企画課
企画第三グループ(浅田、石田)
電話 052-954-6091
内線 2316、2317