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行政手続における押印廃止の手続数等について

ページID:0321553 掲載日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示

 

愛知県では、県民、事業者、市町村からの申請、届出等の手続について、年内に押印を廃止することとし、押印規定の改正等に向けて手続の精査を進めてきました。(押印の廃止については2020年11月2日発表済み。)

この結果、押印廃止手続数が確定しましたので改めてお知らせします。県が押印を求めている手続6,141種類のうち、国の法令により押印が求められているものを除く4,760種類について、2021年1月1日から押印を廃止します(一部は既に廃止済み。)。

 

1 押印廃止の対象

  県民、事業者、市町村からの申請、届出等の手続
  (国の法令により押印が求められているものを除く。)

 

2 押印廃止の手続数等

 
区分

11/2発表時

押印廃止

手続数

改正(廃止)時期
県が押印を求めている手続 約4,500 4,760  

 

 

県規則 約1,200

1,266

12月28日に対象となる規則の一括改正を実施(2021年1月1日から押印廃止)
要綱・要領等 約3,300 3,494 手続ごとに改正を進め年内に完了(遅くとも2021年1月1日から押印廃止)

国の法令により押印が求められている手続

約1,500 1,381 国が改正を実施
約6,000 6,141  

3 押印廃止手続の閲覧

 押印廃止手続の一覧について、総務課Webページに掲載します。

 行政手続における押印廃止についてのページへ

 

 

問合せ

愛知県総務局総務部総務課行政改革推進グループ

担当 清田、大竹

電話 052-954-6026

内線 2121、2125

E-mail:somubu-somu@pref.aichi.lg.jp