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【知事会見】行政手続における押印の廃止について

ページID:0311826 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示

  愛知県では、県民、事業者、市町村からの申請、届出等の手続における押印の廃止に向け、対象となる行政手続の調査を進めてきました。

  調査の結果、県が押印を求めている手続は約6,000種類あり、このうち国の法令により押印が求められているものを除く約4,500種類について、押印を廃止します。

  なお、県の規則で押印を規定している手続については、規則改正を一括して年内に行い、2021年1月1日から押印を廃止します。県の要綱、要領等で押印を規定しているものは、規則に準じて改正を進め、年内に押印を廃止いたします。

 

1 押印廃止の対象

  県民、事業者、市町村からの申請、届出等の手続

  (国の法令により押印が求められているものを除く。)

 

2 押印廃止の手続数等

 
区分 手続数(※1) 改正(廃止)時期 主な手続例
県が押印を求めている手続 約4,500    

 

 

県規則 約1,200 年内に一括改正を実施(2021年1月1日から押印廃止)(※2)

・不動産取得税申告・減額等申請

・在宅重度障害者手当所得状況等届

要綱・要領等 約3,300 手続ごとに年内に必要な改正を実施(遅くとも2021年1月1日から押印廃止)

・建設業許可に係る事業年度終了届

・各種補助金の交付申請

国の法令により押印が求められている手続

約1,500 国が改正を検討

・法人県民税・事業税・特別法人事業税の確定申告

・道路占用許可申請

・児童扶養手当現況届出

約6,000    

※1 今後、押印規定の改正等に向けて精査していくため、手続数は変動する場合がある。

※2 知事部局以外の行政委員会等の規則については、各行政委員会等で改正。

 

問合せ

愛知県総務局総務部総務課行政改革推進グループ

担当 清田、大竹

電話 052-954-6077

内線 2121、2125

E-mail:somubu-somu@pref.aichi.lg.jp