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愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業に係る事業契約を締結しました
愛知県は、2024年10月のオープンを目指し、愛知県スタートアップ支援拠点「STATION Ai(ステーション エーアイ)」の整備を進めています。
本日、愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業の落札者である「ソフトバンク株式会社」が設立した特別目的会社「STATION Ai株式会社」と事業契約を締結しましたので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)第15条第3項の規定に基づきお知らせします。(落札者の決定については、2021年7月21日発表済み。)。
1 事業名
愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業
2 事業範囲
(1)統括マネジメント業務
(2)設計及び建設業務
(3)運営・維持管理業務
(4)任意事業に係る業務
(5)その他特定事業契約及び要求水準書に規定される業務
3 事業者の商号
STATION Ai株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 佐橋 宏隆(さはし ひろたか)
(ソフトバンク株式会社が設立した特別目的会社)
4 契約期間
2021年10月26日から2034年9月30日まで
(設計及び建設期間 2021年10月26日から2024年9月30日まで)
5 契約金額
14,348,330,933 円(消費税及び地方消費税含む)
6 公共施設の名称及び立地
愛知県スタートアップ支援拠点「STATION Ai」
名古屋市昭和区鶴舞一丁目201,202,203及び204
7 公共施設等の整備等の内容
・スタートアップ向けオフィス
・パートナー企業等(海外のスタートアップ支援機関・大学を含む)向けオフィス
・会議室(イベントホール及び県民向け会議室等)
・テック・ラボ(試作品製作・評価等)
・イベントスペース
・宿泊・研修施設
・託児施設
・行政支援窓口・人材流動化支援窓口
・カフェ・レストラン等民間収益施設
・県展示スペース
・駐車場・駐輪場
・外構
8 契約の構成
事業契約は、設計及び建設業務の実施に適用される事項を定めることを目的とし、実施契約が締結される前は単独で、実施契約が締結されたときは実施契約とともに、特定事業契約を構成する。
特定事業契約は、要求水準書、入札説明書等及び事業提案書と一体の契約であり、これらはいずれも特定事業契約の一部を構成する。
9 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
(1)事業者事由による解除
PFI法第29条第1項第1号に規定する事由等の事由が発生した場合、県は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。
この場合において、事業者は、県に対して、事業契約に定める違約金を支払うとともに、解除に起因して県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を県の請求に基づき支払わなければならない。
(2)県事由による解除等
県は、公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他県が合理的に必要と認める場合には、6か月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
また、事業者は、県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務に違反し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、150日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は本契約の履行が不能となった場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
(3)不可抗力等による解除
法令改正又は不可抗力の発生により、県又は事業者が本事業の継続が困難と判断したとき等においては、県又は事業者は相手方と協議の上、本契約を解除することができる。
この場合において、当該解除に起因して県又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。
10 これまでの経緯と今後の予定
2020年8月3日 | 実施方針の公表 |
2020年11月17日 | 特定事業の選定及び公表 |
入札公告、入札説明書等の公表 | |
2021年7月21日 | 落札者の決定 |
2021年9月7日 | 基本協定の締結 |
2021年10月26日 | 事業契約の締結(今回発表) |
2024年10月 | 供用開始 |
<参考>
○関係法令抜粋
(PFI法第15条第3項)
公共施設等の管理者等は、事業契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業契約の内容(公共施設等の名称及び立地、選定事業者の商号又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。
(PFI法第29条第1項)
公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
一 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。
イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営権者となったとき。
ロ 第九条各号のいずれかに該当することとなったとき。
ハ 第二十一条第一項の規定により指定した期間(同条第二項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に公共施設等運営事業を開始しなかったとき。
ニ 公共施設等運営事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
ホ ニに掲げる場合のほか、公共施設等運営権実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
ヘ 正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。
ト 公共施設等運営事業に関する法令の規定に違反したとき。
二 公共施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(PFI法施行規則第4条第1項)
法第十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約金額(契約金額が存在しない場合を除く。)
二 契約終了時の措置に関する事項