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漁業権
漁業権とは
漁業権
○ 漁業権とは、一定の水面において特定の漁業を営むことができる権利であり、漁業権が設定されている海域では、地元の漁業協同組合が組合員以外の人の利用を制限することができます。
○ 漁業権には共同漁業権(一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利)、区画漁業権(一定の区域内において養殖業を営む権利)等があります。
○ 漁業権漁場は、漁業者が生活のために漁業を営む大切なところです。
○ 漁業権漁場では漁業者が、資源保護・増殖、環境保全等の様々な活動に取り組んでいます。
漁業権の設置状況
海面の漁業権
○ 海面においては、共同漁業権を156件、区画漁業権を96件免許しています。
漁業権図及び内容はこちらを御覧ください。
海上保安庁 海洋状況表示システム「海しる」
海面の漁業権については、海上保安庁の「海洋状況表示システム(海しる)」に、漁場の位置、漁業(養殖業)の種類、漁場時期等の情報が掲載されています。ご活用下さい。
内水面の漁業権
○ 内水面においては、愛知県は第5種共同漁業権を21件、区画漁業権を2件免許しています。なお、岐阜県と接する木曽川と矢作川においては、岐阜県から第5種共同漁業権が2件免許されています。
漁業権図及び内容はこちらを御覧ください。
遊漁規則
○ 第5種共同漁業権を免許された漁業協同組合は、それぞれの漁場において、知事の認可を受けて遊漁規則を定めています。
愛知県内の遊漁規則の内容はこちらをご覧ください。
漁業権侵害と漁業権に関するお願い
○ 漁業権を侵害した場合には、100万円以下の罰金に処されることがあります。
○ 漁業権侵害として次のような行為が考えられます。
漁業権の内容となっている水産動植物を採捕する行為。
設置又は使用中の漁具や養殖施設を破損する行為。
操業を妨げる行為。 等
○漁業権漁場内での遊漁についてお願い
漁業権内のたこ釣りに関するお願い [PDFファイル/950KB]
漁業権漁場で釣りをする場合のお願い [PDFファイル/119KB]