本文
うなぎ養殖業が届出制から許可制に移行します
平成27年6月1日に内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令、及び施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
うなぎ養殖業が届出制から許可制に移行し、うなぎ養殖業を営むためには、農林水産大臣の許可を受けることが必要となります。
詳しくは、水産庁ホームページをご覧下さい。
許可申請
問合せ
愛知県 農林水産部 水産課 環境・栽培グループ
内線:3792
ダイヤルイン:052-954-6461
E-mail: suisan@pref.aichi.lg.jp