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第21期愛知県内水面漁場管理委員会委員の選任について

ページID:0315433 掲載日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
2020年11月25日(水曜日)発表

第21期愛知県内水面漁場管理委員会委員の選任について

 愛知県内水面漁場管理委員会では、この度、第20期愛知県内水面漁場管理委員会委員の任期満了(2020年11月30日)に伴い、漁業法(昭和24年法律第267号)第172条第2項の規定に基づき、第21期の委員10人を任命し、辞令交付を行います。
 なお、第21期愛知県内水面漁場管理委員会第1回委員会は、12月2日(水曜日)に開催し、委員の互選により会長を決定します。

1 辞令交付

(1)日 時 2020年12月2日(水曜日)午前9時30分から午前9時40分まで
(2)場 所 愛知県公館

2 委員

別添のとおり

3 任期

2020年12月1日から2024年11月30日までの4年間
(参考)
内水面漁場管理委員会について
 内水面漁場管理委員会は、「漁業調整機構」の一つとして各都道府県に設置され、県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖等に関する事項(漁業権の免許等に関する知事からの諮問に対する答申、増殖等に関する指示等)を処理します。
 また、この委員会は、漁業を営む者を代表すると認められる者4人、水産動植物の採捕をする者を代表すると認められる者2人及び学識経験がある者4人の計10人で構成されます。
漁業法(昭和24年法律第267号)の抜粋
第172条 内水面漁場管理委員会は、委員をもって組織する。
  第2項 委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営む者を除く。)を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもって充てる。
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