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「なまこ」、「あわび」及び「しらすうなぎ」の採捕は禁止です
特定水産動植物に指定されている「なまこ」、「あわび」、「しらすうなぎ」の採捕は、漁業の許可や漁業権に基づく採捕、試験研究や教育実習のために知事の許可を受けて行う採捕を除き、禁止されています。
・特定水産動植物
財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水産動植物の育成又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。(漁業法第132条第1項)
・しらすうなぎ
全長13センチメートル以下のうなぎ。なお、愛知県漁業調整規則においては、全長20センチメートル以下(佐久間湖においては、全長30センチメートル以下)のうなぎの採捕が禁止されています。
罰則
違反者は、3年以下の懲役又は3千万円以下の罰金が科せられます。(同法第189条第1号)
また、違法に採捕されたと知りながら、これらを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、同じく3年以下の懲役又は3千万円以下の罰金が科せられます。(同条第2号)
特定水産動植物の採捕許可
漁業法第132条第2項第4号の規定に基づき、特定水産動植物を調査研究や教育実習のために採捕する場合に、知事の許可を受ける手続について紹介します。