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特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
平成25年3月19日(火曜日)発表
特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
下記の特定非営利活動法人は、3年以上にわたって事業報告書等の提出がありませんでしたので、設立の認証を取り消しました。
記
1 設立の認証を取消した法人の名称及び所在地
(1) 特定非営利活動法人ACBJ(知立市昭和九丁目2番地 知立団地74棟7号)
(2) 特定非営利活動法人日中経済文化交流協会(名古屋市中村区名駅二丁目36番10号)
(3) 特定非営利活動法人みらい創庫(名古屋市中区栄二丁目9番5号)
(4) 特定非営利活動法人日本歌謡文化協会(名古屋市南区城下町二丁目12番地 平和堂ビル202号室)
(5)特定非営利活動法人中部環境保全システム(名古屋市中川区上高畑一丁目29番地の2 高畑ハイツ201号)
2 取消し日
平成25年3月19日
3 取消しの根拠となる法令
特定非営利活動促進法第43条第1項
4 取消しの理由
特定非営利活動促進法第29条により、毎事業年度1回所轄庁に提出が義務付けられている前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面が、3年以上にわたって提出されなかったため。
5 取消しに係る経過
(1) 毎事業年度 法人及び理事に対し書面による督促を実施
(2) 平成25年2月 設立認証の取消しに係る聴聞通知を送付
(3) 平成25年3月5日 設立認証の取消しに係る聴聞を実施(特定非営利活動法人日中経済文化交流協会及び特定非営利活動法人日本歌謡文化協会は、意見や証拠書類の提出はなく、他の法人は不出頭。)
参考
- 参考 (sannkou [PDFファイル/73.94 KB])
参考となる情報を添付します。
問合せ
愛知県 県民生活部 社会活動推進課
NPOグループ
(あいちNPO交流プラザ)
担当:中野(浩)
電話:052-961-8100
内線:4995、4996
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