本文
愛知県青少年保護育成審議会
設置年月日
1961年6月1日
設置の根拠
愛知県青少年保護育成条例第23条
設置の目的
知事の諮問に応じ、愛知県青少年保護育成条例の実施に関する事項について調査審議するために設置されたものです。
委 員
20人
会議の公開・非公開
原則公開となっておりますが、図書類等について、条例の規定による有害指定の審査等を行う場合は、審査の対象となった出版業者等に、審査の対象となったこと自体をもって、不利益等を及ぼすおそれがあるため、非公開としています。

