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有害図書類・有害がん具類に関する規制

ページID:0385621 掲載日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

有害図書類に関する規制

 図書類取扱業者は、有害図書類を青少年に販売、頒布、贈与、貸与、閲覧等させてはいけません。

 また、有害図書類を陳列するときは、青少年が閲覧できないよう定められた方法により、包装、区分陳列、表示をしなければなりません。

図書類とは、

 書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物をいいます。

有害図書類とは、

 青少年に好ましくない図書類は、知事が有害な図書類として指定します。

 指定方法には、個別指定と包括指定の2種類があります。

個別指定とは、

 知事が基準に該当すると認めた場合、個別に名称等を愛知県公報で告示することにより指定します。

 過去5年間の指定状況

令和5年度 [PDFファイル/248KB]

令和4年度 [PDFファイル/206KB]

令和3年度 [PDFファイル/62KB]

令和2年度 [PDFファイル/17KB]

令和元年度 [PDFファイル/22KB]

包括指定とは、

 次の基準に該当するものは、個々に指定することなく、自動的に有害図書となります。

  • 規則で定める性交等のページ数が、20ページ以上あるもの又は書籍若しくは雑誌のページの総数の10分の1以上占める書籍・雑誌
  • 規則で定める性交の場面等の時間が、連続して3分を超えるもの又は合わせて5分を超える映像が記録されているテープ・ディスク
  • 知事の指定を受けた業界団体が審査し、青少年に閲覧等させることが不適当と認めた図書類で、当該団体が定める方法によりその旨が表示されている図書類

指定団体一覧 [PDFファイル/130KB]

有害がん具類に関する規制

 がん具類取扱業者は、有害がん具類を青少年に販売、頒布、贈与、貸与してはいけません。

 また、性的な有害がん具類を陳列するときは、青少年が閲覧できないように定められた方法により区分陳列、表示をしなければなりません。

有害がん具類とは、

 青少年に好ましくないがん具類は、知事が有害ながん具類として指定します。

 指定方法には、個別指定と包括指定の2種類があります。

個別指定とは、

 知事が次の基準に該当すると認めた場合、個別に構造、機能等を愛知県公報で告示することにより指定します。

(1)がん具類の構造や機能が人体に危害を及ぼすおそれのあるもの

(2)がん具の形状、構造又は機能が著しく性的感情を刺激するもの

 現在、個別指定されている有害がん具類 [PDFファイル/279KB]

包括指定とは、

 次の基準に該当するものは、個々に指定することなく、自動的に性的な有害がん具類となります。

〇専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類                           

 (1)性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの                       

 (2)性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの                     

 (3)全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ、人形となるものを含む)

〇使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、包装箱等に収納されている下着

 包括指定となる性的な有害がん具類の一例 [PDFファイル/144KB]

区分陳列・表示とは、

〇区分陳列                                                

 性的な有害がん具類を陳列するときは、有害がん具類の陳列場所を屋内の容易に監視することができる一定の場所に設け、有害がん具類が青少年の目に触れないように、間仕切り等により仕切られ、他から容易に見通すことができない場所を設け、その場所にまとめて陳列する方法などにより陳列し、その陳列場所へ青少年を立ち入らせないようにしなければなりません。

〇表示

 性的な有害がん具類陳列場所には、青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければなりません。

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