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不動産鑑定業者の登録申請(新規、更新、登録換え、変更)について

ページID:0382740 掲載日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示
  • 不動産鑑定業を営もうとする者で、愛知県のみに事務所を設ける場合は愛知県知事の登録が必要となります。→新規登録
  • 不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年ですので、有効期間満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、有効期間満了日の30日前までに更新登録の手続きが必要です。→更新登録
  • 国土交通大臣登録の不動産鑑定業者又は愛知県知事以外の都道府県知事登録の不動産鑑定業者で、愛知県のみに事務所を設けようとする者は、愛知県知事への登録換えが必要となります。→登録換え
  • 愛知県知事登録の不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく変更の登録申請をしなければなりません。→変更登録

※ 国土交通大臣登録の申請書等については、様式や添付書類等に一部違いがあります。国土交通省にご確認下さい。

提出書類

 提出書類は、下記表に基づき提出してください。

 新規登録、更新登録及び登録換えのときは、不動産鑑定業者が法人か個人かによって、変更登録のときは、変更する内容によって、必要書類に違いがありますのでご注意ください。

 提出書類の様式は、本ページの下部からダウンロードできます。

新規、更新、登録換え

新規、更新、登録換えの提出書類一覧
番号 書類の名称  注意点 法人 個人
 1 登録申請書

第一面だけでなく、第二面の「事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名」も作成すること。 様式は、「新規」「更新」「登録換え」それぞれ別様式となっているので必要に応じた様式を利用すること。

 2 不動産鑑定業経歴書  創業日を法人の場合は会社設立年月日、個人の場合は愛知県知事登録日とすること。
 3 不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面。
 4 誓約書 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面。法人は「法人用」「法人役員用」を、個人は「個人用」を作成
 5 登録申請者、専任不動産鑑定士の略歴書

法人の場合は、登録申請書の「役員氏名」欄に記載した役員全員について「登録申請者略歴書」を作成。専任不動産鑑定士が登録申請者を兼ねている場合は、「登録申請者兼専任不動産鑑定士略歴書」を作成。

個人の場合は、登録申請者及び専任不動産鑑定士について、「登録申請者略歴書」「専任不動産鑑定士略歴書」「登録申請者兼不動産鑑定士略歴書」のいずれかを作成。

 6 専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書

法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面。既存の証明書がない場合は、本ページの下部から「専任不動産鑑定士勤務(従事)証明書」をダウンロードして作成。

 7 個人の登録申請者及び専任不動産鑑定士の住民票 抄本 個人の登録申請者及び専任不動産鑑定士の住民票抄本。申請日から3ヶ月以内に発行されたもの。  個人で住所地以外の場所に事務所がある場合、賃貸借契約書等の事務所の所在を確認できる書面の提出も必要。
 8 定款又は寄付行為 「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。末尾には、「原本の内容と相違ない」旨と会社名、代表者名を記入してください。 ×
 9 登記事項証明書(商業登記簿謄本) 「現在事項証明書」で可。申請日から3ヶ月以内に発行のもの。 商業登記されていない事務所の場合、賃貸借契約書(写)等の事務所の所在を確認できる書面の提出も必要。 ×

変更

法人用

変更の提出書類一覧(法人用)
番号  書類の名称  変更事項及び注意点  商号  主たる事務所移転 従たる事務所新設 従たる事務所廃止 従たる事務所移転 代表者の就任   代表者の退任  役員の就任   役員の退任  専任鑑定士の就任 専任鑑定士の退任 氏名変更
1 変更登録申請書 変更事項を記入し、変更前・変更後・変更年月日を記載。新設・就任等は変更前に、廃止・退任等は変更後に「-」を引き不在を示す。変更申請書記入例を参照。
4 新任役員の誓約書 新任役員の法第25条各号に該当しないことを誓約する書面。                    
5 新任登録申請者及び新任不動産鑑定士の略歴書 新任役員、新任専任不動産鑑定士の略歴書を作成。                
6 新任専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面。 既存の資料がない場合は、下記よりダウンロードして作成。                  ○    
7 新任専任不動産鑑定士の住民票 抄本 申請日から3ヶ月以内に発行のもの。                  ○    
9 登記事項証明書(商業登記簿謄本) 変更事項が確認できる「履歴事項全部(一部)証明書」場合により「閉鎖事項証明書」。
商業登記されていない事務所の場合、事務所変更を確認するため、賃貸借契約書(写)等事務所の所在を確認できる書面の提出も必要。
     
10 新任専任不動産鑑定士の戸籍抄本 氏名の変更確認のため。申請日から3ヶ月以内に発行のもの。                      

個人用

変更の提出書類一覧(個人用)
番号  書類の名称  変更事項及び注意点  事務所の名称  主たる事務所移転 従たる事務所新設 従たる事務所廃止 従たる事務所移転 専任鑑定士の就任 専任鑑定士の退任 氏名変更
1 変更登録申請書 変更事項を記入し、変更前・変更後・変更年月日を記載。新設・就任等は変更前に、廃止・退任等は変更後に「-」を引き不在を示す。変更申請書記入例を参照。
4 誓約書 法25条各号該当しないことを誓約する書面「個人用」を作成。              
5 新任専任不動産鑑定士の略歴書 新任専任不動産鑑定士と登録申請者が兼務している場合は、兼務の略歴書を作成。            
6 新任専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面。 既存の資料がない場合は、下記よりダウンロードして作成。          ○    
7 登録申請者及び新任専任不動産鑑定士の住民票 抄本

申請日から3か月以内に発行のもの。

変更が事務所移転のみの場合は、新任専任不動産鑑定士の住民票抄本は不要。

変更が専任鑑定士の就任のみの場合は、登録申請者の住民票抄本は不要。

移転先又は新設の事務所が登録申請者の住所地以外の場所にある場合は、賃貸借契約書等の事務所の所在を確認できる書面を提出。この場合、登録申請者の住民票抄本は不要。

   ○    ○  ○    
10 登録申請者又は新任専任不動産鑑定士の戸籍抄本 氏名の変更確認のため。申請日から3か月以内に発行のもの。              

提出部数

提出部数は、2部(正本:1/副本:1) (副本は添付書類を含めコピー可)

  • 正本は当課で保管し、副本は審査終了後に登録申請書に知事印を押印後、申請者にお返しします。

登録手数料

登録手数料一覧
登録種別  愛知県知事登録の場合
新規 15,600円(愛知県収入証紙)
更新 12,400円(愛知県収入証紙)
登録換え 12,400円(愛知県収入証紙)
変更 手数料なし

国土交通大臣登録の手数料については、国土交通省にご確認ください。

愛知県収入証紙は、愛知県庁内の売店でも購入することができます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

愛知県収入証紙購入場所一覧

提出書類様式ダウンロード

1登録申請書様式

 【新規登録】

 【更新登録】

 【登録換え登録】

 【変更登録】

2不動産鑑定業経歴書様式

3不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名様式

4誓約書様式

  「誓約書」の様式です。法人の場合は「法人用」「法人役員用」の2通、個人の場合は「個人用」のみ入力作成の上、印刷して署名し、提出してください。

5登録申請者、専任不動産鑑定士の略歴書

6専任鑑定士勤務(従事)証明書

問合せ

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ

電話:052-954-6582、6583(ダイヤルイン)      FAX:052-972-6004
メール:kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp

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