本文
建設機械の打刻検認について
建設機械の打刻検認とは
建設機械の打刻とは、建設機械抵当法に基づき建設機械の所有権保存登記を行うために建設機械に記号を打刻することです。
建設機械の検認とは、打刻された建設機械について、建設機械抵当法に基づき建設機械の所有権保存登記を行うために記号を検認することです。
建設機械の検認とは、打刻された建設機械について、建設機械抵当法に基づき建設機械の所有権保存登記を行うために記号を検認することです。
建設機械抵当法抜粋
(この法律の目的)
第一条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「建設機械」とは、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第一項 に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。
(所有権保存登記)
第三条 建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。
2 質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつている建設機械について所有権保存の登記がされたときは、その登記は、質権者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者に対しては、効力を生じない。
(打刻)
第四条 前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。
2 前項の記号の打刻及び検認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
3 第一項の記号の打刻及び検認に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項に規定する国土交通大臣の権限に属する打刻又は検認に関する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
5 何人も、第一項の規定により打刻した記号をき損してはならない。
第一条 この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「建設機械」とは、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第一項 に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。
(所有権保存登記)
第三条 建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。
2 質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつている建設機械について所有権保存の登記がされたときは、その登記は、質権者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者に対しては、効力を生じない。
(打刻)
第四条 前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。
2 前項の記号の打刻及び検認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
3 第一項の記号の打刻及び検認に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項に規定する国土交通大臣の権限に属する打刻又は検認に関する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
5 何人も、第一項の規定により打刻した記号をき損してはならない。
建設機械の打刻検認の申請について
申請書の提出先
建設機械の所在地が愛知県の場合は、愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室(自治センター2階)の窓口へ、申請書を3部(国、県、申請者控え)提出してください。
建設機械の打刻の申請書及び添付書類について
提出書類 | 説明 |
様式 |
---|---|---|
申請書 |
法定様式を使用してください。 |
[Excelファイル/39KB] |
建設業許可証明書(※) |
申請者が申請時点で建設業許可を有することが確認できるもの。 | |
履歴事項全部証明書 (※) |
申請者(法人)のもの。申請者が個人の場合は不要。 | |
誓約書 | 申請をする建設機械が質権又は差押、仮差押もしくは仮処分の目的となっていないことの誓約。 | [Wordファイル/24KB] |
売渡証明書、 |
申請者が申請時点で第三者に対抗することのできる所有権を有していることが確認できるもの。 | |
印鑑証明書(※) | 売主及び買主(申請者)のもの。 | |
建設機械の製造者等の証明書 | 建設機械の名称、型式、製造者名、製造年月日、製造番号、原動機を有する場合はその内容、道路運送車両法による自動車登録番号を有する場合はその自動車登録番号が記載されているもの。 | |
納税証明書(※) | 大臣許可業者の方は、法人税又は所得税。 知事許可業者の方は事業税。 | |
建設機械の図面(写) | 建設機械抵当法施行規則別表第1の仕様に記載されている項目が確認できるもの。 | |
建設機械の写真又はパンフレット等 | 建設機械が特定できるもの。建設機械の名称や外観が確認できるもの。 |
※3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
建設機械の検認の申請書及び添付書類について
提出書類 | 説明 | 様式 |
---|---|---|
申請書 | 法定様式を使用してください。 愛知県収入証紙を36,000円分貼ってください。 打刻された記号を記載してください。 |
[Excelファイル/39KB] |
建設業許可証明書(※) 又は建設業許可書(写) |
申請者が申請時点で建設業許可を有することが確認できるもの。 | |
履歴事項全部証明書(※) | 申請者(法人)のもの。申請者が個人の場合は不要。 | |
誓約書 | 申請をする建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となっていないことの誓約。 | [Wordファイル/24KB] |
納税証明書(※) | 大臣許可業者の方は、法人税又は所得税。知事許可業者の方は事業税。 | |
建設機械の図面(写) | 建設機械抵当法施行規則別表第1の仕様に記載されている項目が確認できるもの。 | |
建設機械の写真又はパンフレット等 | 建設機械が特定できるもの。建設機械の名称や外観が確認できるもの。 | |
建設機械登記簿謄本又は 建設機械台帳の証明書(※) |
申請書の記載内容が確認できるもの。 |
※3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
変更届について
打刻された建設機械の所有者の方は、当該建設機械の所有者の氏名や住所などの変更があった場合は、国土交通省へ変更等の届出をしてください。
問い合わせ先
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 電話 03-5253-8111(代表)
問い合わせ先
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 電話 03-5253-8111(代表)
建設機械抵当法施行令抜粋
(変更等の届出)
第十二条 打刻された建設機械の所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 前条第一項第一号並びに第四条第一項第一号イ(名称を除く。)、ハからホまで及び第三号に掲げる事項につき変更があつたとき(同一都道府県内で建設機械の所在地の変更があつた場合を除く。)。
二 当該建設機械が滅失し、又は解体されたとき(輸送、整備又は改造のために解体された場合を除く。)。
2 打刻された建設機械を新たに取得した者は、その取得の後、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
第十二条 打刻された建設機械の所有者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 前条第一項第一号並びに第四条第一項第一号イ(名称を除く。)、ハからホまで及び第三号に掲げる事項につき変更があつたとき(同一都道府県内で建設機械の所在地の変更があつた場合を除く。)。
二 当該建設機械が滅失し、又は解体されたとき(輸送、整備又は改造のために解体された場合を除く。)。
2 打刻された建設機械を新たに取得した者は、その取得の後、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。