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宅地建物取引士資格登録の消除申請について
宅地建物取引士資格登録を受けている方は、本人の申請により取引士資格の登録を消除することができます。(宅地建物取引業法第22条第1号)
提出書類
- 宅地建物取引士資格登録消除申請書(細則様式第3) 正本1部
宅地建物取引士資格登録(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから申請書をダウンロードできます。 - 宅地建物取引士証(交付を受けている場合のみ)
提出先
愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階
052-954-6582(直通)
受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
*土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く