ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 都市総務課 > 宅地建物取引士資格登録の消除申請について

本文

宅地建物取引士資格登録の消除申請について

ページID:0368408 掲載日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引士資格登録を受けている方は、本人の申請により取引士資格の登録を消除することができます。(宅地建物取引業法第22条第1号)
 

提出書類

  1. 宅地建物取引士資格登録消除申請書(細則様式第3) 正本1部
    宅地建物取引士資格登録(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから申請書をダウンロードできます。
  2. 宅地建物取引士証(交付を受けている場合のみ)

提出先

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階
052-954-6582(直通)

受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
 *土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く