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宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について

ページID:0360541 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について

愛知県知事が監督処分(指示処分、業務停止処分及び免許取消処分)を行った業者を掲載することとしています。

掲載期間は、処分日から5年間としており、令和5年度以降の監督処分については、国土交通省ネガティブ情報等検索サイトへ掲載します。

本ページの無断転載・編集等を禁じます。

監督処分一覧
処分年月日 商号又は名称 法人番号 事務所所在地 代表者氏名 免許証番号 処分内容 処分理由
令和4年6月2日 株式会社大日 180001022123 名古屋市南区東又兵ヱ町四丁目55番地 太田 光将 愛知県知事(1)第23767号 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
令和3年8月10日  庄内開発株式会社 180001074261 春日井市玉野町164番地 加藤 真史  愛知県知事(2)23226号  宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示 専任の宅地建物取引士が約4年2か月にわたり不在であったことが判明した。
令和3年5月18日 株式会社ひろ企画 180002040020 名古屋市緑区境松一丁目622番地 太田 弘幸  愛知県知事(5)18281号 宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による取消 被処分者の役員が法第5条第1項第5号の欠格事由に該当した。
令和3年2月17日 株式会社Office KATO 180001121922 名古屋市西区山木一丁目166番地 加藤 史賀 愛知県知事(1)第23223号 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
令和3年2月17日 株式会社システムプラン 180001036768 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号 阿部 範行  愛知県知事(7)第16194号 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
令和2年2月20日 株式会社ダ・ヴィンチ 180301012498 豊川市長沢町木ノ田105番地1 都築 輝正 愛知県知事(2)第22015号 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
令和2年2月20日 ケイアンドエスジャパン株式会社 180001049901 名古屋市北区東味鋺一丁目103番地 佐野 功城 愛知県知事(3)第20845号 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
令和元年10月25日 名古屋不動産販売株式会社 180001064590 名古屋市熱田区青池町三丁目63番地 西本 哲也 愛知県知事(3)第21061号 宅地建物取引業法第66条第1項第9号の規定による取消 公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を喪失したが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかったため、法第64条の15の規定に違反した。
このため、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和元年7月2日付けで30日間の宅地建物取引業の業務の停止を命じられたが、業務停止期間を経過した後も営業保証金を供託した旨の届出をしなかった。
このことが、法第66条第1項第9号の規定に該当した。
令和元年7月2日 名古屋不動産販売株式会社 180001064590 名古屋市熱田区青池町三丁目63番地 西本 哲也 愛知県知事(3)第21061号 宅地建物取引業法第65条第2項第2号の規定による業務の全部の停止(30日間) 公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を喪失したが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。
このことが、法第64条の15の規定に違反した。
平成31年4月4日 株式会社EST 180001091118 名古屋市中区丸の内二丁目17番22号 高橋 一久 愛知県知事(2)第21934号 宅地建物取引業法第67条第1項の規定による取消 事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。