ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 都市総務課 > 宅地建物取引士資格登録の申請について

本文

宅地建物取引士資格登録の申請について

ページID:0368392 掲載日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、受験した試験地の都道府県知事の登録を受けることができます。
試験合格後、宅地建物取引士として業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。また、登録を受けなくても、試験合格自体は無効にはなりません。

提出書類

宅地建物取引士資格登録(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから申請書の様式をダウンロードできます。
また、申請に必要な添付書類は、上記リンク先ページをご確認ください。

<登録できる方> 宅地建物取引士資格試験に合格し、かつ、次のいずれかに該当する方で、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格事由に該当しない方です。

  1. 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
    実務経験として算入できる期間は、顧客への説明、物件の調査等具体な宅地建物の取引に関する業務に従事した期間です。受付、秘書や総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、その他補助的な事務に従事した期間は除きます。
    また、実務経験先である宅地建物取引業者の「従業者名簿」に氏名等の法定項目が記載されていることが必要です。
  2. 登録実務講習を修了してから10年以内の方
  3. 国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方

申請方法

申請者本人または代理の方が、次の窓口まで申請にお越しください。
代理人による申請の場合でも、委任状は不要です。

(申請窓口)

都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階)

受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く

なお、愛知県外にお住まいの方は、郵送(簡易書留)による提出もできます。

(送付先) 郵送する場合は、必ず簡易書留郵便で送付してください。

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課
建設業・不動産業室 不動産業グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター3階
052-954-6582(ダイヤルイン)

その他

  1. 登録実務講習の実施団体一覧は、国土交通省のホームページをご確認ください。
  2. 登録までの標準的な日数は約30日間から40日間(土日祝祭日などは含みません。)です。登録完了後、登録通知(ハガキ)を送付します。
  3. 宅地建物取引士証の交付を希望される方は、登録通知(ハガキ)が届いた後、次の(1)又は(2)の手続きをしてください。

 (1)試験合格後1年以内に交付申請する方
   公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 (052-524-5221)へ宅地建物取引士証の交付申請手続きをしてください。

 (2)試験合格後1年を経過している方
   法定講習の受講が必要ですので、法定講習実施団体へ直接受講申込みをしてください。
   公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 (052-524-5221)
   一般社団法人不動産協会 愛知県法定講習センター (052-571-8847)
   公益社団法人全日本不動産協会愛知県本部 (052-253-5036)

 

宅地建物取引業法(抄)
第18条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)

四 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの

五 第5条第1項第4号に該当する者

六 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

八 暴力団員等

九 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者

十 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの

十一 第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの