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紛争審査会通信運搬費その他

ページID:0262049 掲載日:2019年11月22日更新 印刷ページ表示

【通信運搬費について】

1 予納額
(1)審査会事務局が書類等を送付する費用として、申請人は申請時に次の金額を予納します。

(愛知県建設工事紛争審査会の場合)
申請の種類 あっせん 調 停 仲 裁
予 納 金 8,000円 10,000円 15,000円

(2)中央建設工事紛争審査会の場合は、国土交通省へお尋ねください。

(3)通信運搬費について、後日、不足が生じそうになったときは、別途事務局から追加予納を請求します。なお、紛争処理の終了後、精算を行い、剰余金があれば予納者に返還します。
※紛争処理の手続に要する費用は、当事者がその負担行為について別段の合意をしないときは、各自が負担することとなっています。
  また、当事者の申立てに係る費用を要する行為については、申立人はその費用を予め納入しなければならないこととなっており、当事者が費用を納入しないときは、審査会は当事者の申し立てた行為をしないことができることとなっています。

2 納入方法
◎中央建設工事紛争審査会に対する申請
  必要を生ずる都度、中央建設工事紛争審査会事務局(国土交通省総合政策局建設業課紛争調整官室)へ現金で納付してください。

◎愛知県建設工事紛争審査会に対する申請
   必要を生ずる都度、知事の交付する納付書により納付してください。

 

 

【その他の費用について】

   審査会に提出する準備書面、見積書、鑑定書、その他の書類や証拠の作成に要する費用は、それぞれの当事者が負担します。