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愛知県土地開発行為に関する指導要綱・指導基準
愛知県では、民間事業者が市街化区域以外の地域(名古屋市内を除く)において1ヘクタールを超える開発行為を行おうとする場合、法令の規定に基づく許認可の申請等の前に、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」(以下「指導要綱」という。)に基づく事前協議を行っています。
事前協議の申出後、土地対策会議において、当該開発行為に係る地元市町村長の意見を踏まえつつ、立地条件、事業計画内容等について、個別法令の開発基準への適合等の観点から確認・調整を行います。
詳しくは事前協議の窓口へお問合せください。
なお、市町村によっては、この制度とは別に土地開発行為の事前協議制度を定めているところがありますので、各市町村に御確認ください。
愛知県土地開発行為に関する指導要綱・指導基準 [PDFファイル/264KB]
(お知らせ)押印の廃止について
令和3(2021)年1月1日以降に提出いただく書類は、押印不要となりました。
(お知らせ)東三河地区における事前協議の窓口の変更について
東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)における開発区域面積が1ヘクタール超~5ヘクタール未満の開発案件に係る事前協議の窓口は、令和2(2020)年4月1日から、東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ(電話番号 0532-52-1311)に変更となりました。
愛知県土地開発行為に関する指導要綱に基づく手続について
指導要綱に基づく事前協議の窓口
東三河地区における開発区域面積が1ヘクタール超~5ヘクタール未満の案件については東三河建設事務所総務課が、それ以外の案件については全て都市・交通局都市計画課盛土対策室が担当しておりますので、指導要綱に基づく協議申出に関しましてはそれぞれの事前協議の窓口へ御相談ください。
※東三河地区・・・豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村
地域 | 担当課 |
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・尾張、海部、知多、西三河、豊田加茂各地区 の1ha超の開発案件 ・東三河地区の5ha以上の開発案件 |
都市・交通局 都市基盤部 都市計画課 盛土対策室 盛土規制グループ
(愛知県本庁舎5階 電話番号 052-954-6119) |
・東三河地区の1ha超~5ha未満の開発案件 |
東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ (東三河建設事務所2階 電話番号 0532-52-1311) |
提出が必要な書類
1.開発行為を行おうとする場合
協議申出書には、計画概要及び次に示す(1)~(4)の関係図面等の添付が必要です。協議申出書の作成にあたり、計画概要の記載方法については窓口にて説明を行いますので、必ず事前に御相談にお越しください。協議申出書の作成から協議結果通知までは概ね4か月を要しますので、お早めに御相談ください。
協議申出書・各届出書については、正本1部写し1部の計2部(東三河地区の開発区域面積が5ヘクタール以上の場合にあっては、写し2部の計3部)を、当該開発区域が所在する各市町村の窓口まで提出してください。 市町村窓口一覧 [PDFファイル/89KB]
必要な添付図面等は開発の目的によって異なります。代表的な開発については次のファイルを御参照ください。
(2)工業系用地(工場・物流施設・駐車場・資材置場) [PDFファイル/158KB]
(4)太陽光発電施設用地については、下記の手引22~23ページを御参照ください。
2.事前協議終了後、工事に着手した場合
3.事前協議終了後、工事に着手する前に開発行為を廃止した場合
太陽光発電施設の設置をお考えの方へ
近年、太陽光発電事業にあたり、事業者と地域住民等との間でトラブルが生じるなどの問題が見受けられます。大規模な太陽光発電施設の設置にあたっては、事前に災害発生のリスクや地域住民への影響等を適切に把握し、対策を講じることにより、地域と調和した土地開発行為とする必要があります。
指導要綱の対象となる太陽光発電施設の設置を行おうとする事業者の方は、事前協議に関する手続、関係法令における調整事項、地域との関係の構築方法について示した手引に基づき事業計画をとりまとめ、協議申出書の作成にあたり事前協議の窓口に相談してください。
太陽光発電施設用地の造成に係る事前協議の手引 [PDFファイル/802KB]
なお、事業計画の作成にあたっては、固定価格買取制度などの改正等に留意し、計画に支障のないようにしてください。
各制度の動向については、国のWebサイト等を御確認ください。
なっとく!再生可能エネルギー(資源エネルギー庁Webページ)
主な県関係機関
土地開発行為協議申出書の作成にあたり、関係する主な県機関は、次のとおりです。
土地開発行為協議申出書に係る主な県関係機関一覧 [PDFファイル/194KB]
なお、許認可等については、一部、市町村に権限移譲されているものがあります。
該当の有無、手続き内容等については、以下のリンクを参考に、各関係機関までお問合せください。