本文
施行者変動による規約の認可 (土地区画整理事業) について
部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市整備課 |
手続名 | |
施行者変動による規約の認可 (土地区画整理事業) | |
概要 | |
土地区画整理法に基づき、施行者変動による規約を定める場合、県知事の許可を受けた者のみが、規約を定めることができる。 | |
根拠法令 | |
土地区画整理法 | |
条項 | |
11条4項 | |
手続対象者 | |
施行者変動による規約の認可を受けようとする者全て。 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
施行者変動による規約の認可申請書を認可を受ける事業の所在地を市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
市町村 | |
審査基準 | |
・法第11条第4項の規定による認可申請は、次の全ての事項を満たすこと。 ・法第5条に掲げる事項を記載していること。 ・政令第1条に掲げる事項を記載していること。 |
|
標準処理期間 | |
16日 | |
標準処理期間(詳細) | |
16日 うち 処理日数 10日 経由日数 6日 |
|
備考 | |