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組合設立の認可 (土地区画整理事業)について
部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市整備課 |
手続名 | |
組合設立の認可 (土地区画整理事業) | |
概要 | |
土地区画整理法に基づき、土地区画整理組合の設立を行う場合、県知事の認可を受けた者のみが、土地区画整理組合を設立することが出来る。 | |
根拠法令 | |
土地区画整理法 | |
条項 | |
14条1項 | |
手続対象者 | |
組合設立の認可を受けようとする者全て。 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
組合土地区画整理の事業認可申請書を認可を受ける事業の所在地を所管する市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
市町村 | |
審査基準 | |
・法第14条第1項の規定による認可申請は、次の事項を満たすこと。 ・省令第2条第4項に規定する事項を満たしていること。 |
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標準処理期間 | |
63日 | |
標準処理期間(詳細) | |
63日 うち 処理日数 30日 経由日数 8日 協議日数 25日 |
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備考 | |