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個人施行者の規準・規約及び事業計画の変更認可 (土地区画整理事業)について
部局名 | 所属名 |
都市・交通局都市基盤部 | 都市整備課 |
手続名 | |
個人施行者の規準・規約及び事業計画の変更認可 (土地区画整理事業) | |
概要 | |
土地区画整理法に基づき、個人施行者の規準・規約及び事業計画の変更を行う場合、県知事の認可を受けた者のみが、規準・規約及び事業計画の変更を行うことができる。 | |
根拠法令 | |
土地区画整理法 | |
条項 | |
10条1項 | |
手続対象者 | |
個人施行者の規準・規約及び事業計画の変更認可を受けようとする者全て。 | |
提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
個人施行者の規準・規約及び事業計画の変更の認可申請を認可を受ける事業の所在地の市町村へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで | |
相談窓口 | |
市町村 | |
審査基準 | |
・法第10条第1項の規定による規準又は規約及び事業計画の変更の認可申請は、次の事項を満たすこと。 ・省令第1条1項、省令第2条第2項に規定する事項を満たしていること。 |
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標準処理期間 | |
23日 | |
標準処理期間(詳細) | |
23日 うち 処理日数 15日 経由日数 8日 |
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備考 | |