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用語の解説<第15章> (令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑)
住宅
普通の一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる(一つ以上の居住室、専用の炊事用流し(台所)、専用のトイレ及び専用の出入口があるという四つの設備条件を満たしている。)ように建築又は改造されたものをいう。四つの要件を満たしていれば、ふだん人が居住していなくても、ここでいう「住宅」となる。
住宅以外で人が居住する建物
住宅以外でふだん人が居住している建物をいう。住宅以外の建物とは、会社・学校等の寮・寄宿舎、下宿屋、旅館・宿泊所、病院・工場・作業場・事務所などや、建設従業者宿舎など臨時応急的に建てられた建物で、住宅に改造されていないものをいう。
一戸建
一つの建物が1住宅であるものをいう。
長屋建
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているものをいう。いわゆるテラス・ハウスと呼ばれる住宅もここに含まれる。
共同住宅
一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたものをいう。
持ち家
そこに居住している世帯が全部又は一部を所有している住宅をいう。
借家
公営の借家
都道府県又は市(区)町村が所有又は管理する賃貸住宅であって、かつ、「給与住宅」でない住宅をいう。
都市再生機構・公社の借家
独立行政法人都市再生機構又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などが所有又は管理する賃貸住宅であって、かつ、「給与住宅」でない住宅をいう。
民営借家
国、都道府県、市区町村及び都市再生機構・公社以外のものが、所有又は管理している賃貸住宅で、「給与住宅」でない住宅をいう。
給与住宅
会社・官公庁・団体などが所有又は管理して、その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅をいう。
現住居の敷地以外の土地
世帯が現在居住している住宅又は住宅以外の建物の敷地以外に所有している土地(農地、山林、住宅用地など)をいう。
他者への販売を目的として所有する土地(棚卸資産)
法人の税務上、会計上の扱いが「棚卸資産」になっているかどうかは問わず、他者への販売を目的として所有する土地をいう。例えば、不動産業における商品としての土地や、投資用の土地・マンションの敷地などが含まれる。
所有土地
法人名義で所有する土地をいい、共有する場合を含む。また、最近取得した土地で、登記がまだ済んでいない場合や分割払いなどで支払いの完了していない場合及び信託により所有権を他者に移転していても受益権を移転していない土地も、所有土地に含む。
法人名義であっても借地権の場合や、関連会社名義で所有する土地は、所有土地に含めない。
・愛知県統計課のトップページ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/
・統計情報 Web統計あいち https://www.pref.aichi.jp/site/aichitoukei/
・令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑 総目次 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000079643.html
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