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用語の解説<第17章> (令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑)
医療保険
病気、けが、分娩又は死亡について給付される保険で、健康保険、共済組合、国民健康保険と後期高齢者医療制度などをいう。
健康保険
医療保険のうち被用者を対象とした保険であり、全国健康保険協会管掌健康保険と組合管掌健康保険がある。
全国健康保険協会管掌健康保険
健康保険組合が設立されていない中小企業等の事業所の被用者を対象とする健康保険をいう。
国民健康保険
後期高齢者医療(制度)
75歳以上の高齢者(一定の障害のある65歳以上の者を含む。以下同じ。)を対象とする医療保険制度である(平成20年4月創設)。
なお、平成20年3月までは、75歳以上の高齢者は、健康保険・国民健康保険の加入者・被保険者として「老人保健制度」の適用を受けていたものであるが、平成20年4月以降は全て「後期高齢者医療制度」の被保険者とされた。
介護保険
高齢者の介護を社会保険の仕組みにより国民皆で支える制度で、要介護等の認定を受けた高齢者等に、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な在宅(居宅)サービス又は施設サービスを提供する制度をいう。
厚生年金保険
勤労者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行うもので、原則として国民年金の基礎年金に上乗せして給付を行う制度をいう。
船員保険
海上で働く船員を対象とした社会保険で、健康保険相当部分(職務外疾病部門)と船員労働の特性に応じた独自上乗せ給付を行う制度をいう。
国民年金
労働保険
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」という。)と雇用保険とを総称した言葉で、保険給付は両保険制度で別個に行われているが、保険料の納付等については、一体のものとして取り扱われている。
労働者災害補償保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷、病気、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するため保険給付を行う。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っている。
雇用保険
労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する訓練を受けた場合に、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給。また、失業の予防、雇用状態の是正等を図るための事業も行っている。
生活保護
社会福祉施設
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