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用語の解説<第22章> (令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑)
犯罪認知件数
警察署別件数は発生地のいかんを問わず、当該警察署で発生を認知した件数をいう。
犯罪検挙件数
警察において刑法犯事件を検察庁等に送致・送付又は微罪処分をした件数をいい、原則として、刑法犯として認知され、既に統計に計上されている事件で、これを捜査した結果、犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件も含んでいる。
民事事件
民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、破産法、その他の民事手続法及び行政事件手続法に基づき裁判所が取り扱った事件をいう。
刑事事件
刑事訴訟法及びその他の刑事手続法に基づき、裁判所が取り扱った事件をいう。ただし、1人について数件の起訴、略式請求等がある場合にはそれを数件と数える、いわゆる延べ人員数である。
家事事件
家庭裁判所が取り扱った審判事件、調停事件及び雑事件(裁判所間の共助事件及び履行勧告・命令など)をいう。
少年鑑別所
主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を最高8週間収容し、専門的な調査や診断を行なう法務省所管の施設をいう。
少年院
家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他必要な処遇を行う法務省所管の施設をいう。
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・令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑 総目次 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000079643.html
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