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用語の解説<第23章> (令和5(2023)年度刊愛知県統計年鑑)
コミュニティプラント
市町村が一般廃棄物処理計画に基づき、地域し尿処理施設として設置、管理するし尿と生活雑排水を合わせて処理するための小規模な汚水処理施設をいう。
公害
環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。この7公害は、通常「典型7公害」と呼ばれている。
生活環境項目
健康項目
水質汚濁に係る環境基準において、人の健康を保護するために基準の定められているカドミウム始め27項目をいう。
火災
建物火災
建物又はその収容物が焼損した火災をいう。建物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。収容物とは、原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。
林野火災
森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。森林とは、木竹が集団で生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいう。原野とは、雑草、低木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。牧野とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
車両火災
自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。
船舶火災
船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。船舶とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
その他の火災
上記以外の火災で、航空機火災の他、空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷及び電柱類等の火災をいう。
焼損床面積
建物火災の場合は、焼損したことにより建物としての機能が失われた部分の床面積をいう。機能が失われた部分の床面積とは、その空間の床又は天井とその空間を構成している表面との2面以上の焼損があった表面で囲まれる部分の床面積をいう。
焼損面積
林野火災の場合は、林野の焼損した部分の水平投影面積をいう。
損害額
火災損害とは、火災によって受けた直接的な損害をいい、焼き損害(火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害)、消火損害(消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害)及び爆発損害(爆発現象の破壊作用により受けた、焼き・消火以外の損害)がある。消火のために要した経費、焼跡整理費、り災のための休業による損失等の間接的な損害は除く。
交通事故(人身)
問合せ
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