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漁業センサス結果の御利用にあたって
用語の説明
海面漁業
漁業経営体
調査期日前1年間(2022年(令和4年)11月1日~2023年(令和5年)10月31日。以下同じ。)に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面漁業を営んだ世帯、事業所等をいいます。
ただし、調査期日前1年間における自営漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除きます。
個人経営体
団体経営体
団体経営体のうち共同経営
経営体階層
(ア) 調査期日前1年間の販売金額1位の漁業種類が、大型定置網、さけ定置網、小型定置網及び海面養殖に該当したものを当該階層に区分。
(イ) (ア)に該当しない経営体について、調査期日前1年間に使用した漁船の種類及び動力漁船の合計トン数により、漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船1トン未満から動力漁船200トン以上の階層までに区分。
なお、調査期日前1年間に使用した漁船には、遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等は含みません。
漁業種類
漁獲物・収穫物の販売金額
漁業経営体が調査期日前1年間に漁獲物・海面養殖の収穫物を販売した金額(消費税を含む。)をいいます。
なお、自家消費(家庭消費)分は販売金額に含みません。専業
第1種兼業
第2種兼業
漁業就業者
後継者
漁船
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除きます。
なお、漁船隻数の算出に当たっては、重複計上を回避するため、調査期日前1年間に漁業生産のために使用した船のうち、調査日現在保有しているものに限定しています。
漁獲・収穫した水産物の輸出
水産エコラベル認証
漁業共済
(1) 漁船漁業、定置漁業及び一部の採貝・採藻業が対象となる漁獲共済
(2) 養殖魚等が対象となる養殖共済、特定養殖共済
(3) 養殖施設や漁具が対象となる漁業施設共済
なお、自営漁業に関係していれば、漁協や集団で加入している場合も含みます。
積立ぷらす
積立ぷらすとは、「漁業収入安定対策事業補助金交付等要綱」(平成23年3月29日付け22水漁第2323号農林水産事務次官依命通知)に基づき、計画的に資源管理等に取り組む漁業者を対象に、収入が減少した場合に、漁業者が拠出した積立金と国費で造成した基金から減収の補填を行う予算事業をいいます。
2 記号の用法
- 「-」 : 調査は行ったが事実のないもの
- 「…」 : 事実不詳又は調査を欠くもの
- 「△」 : 負数又は減少したもの
- 「0.0」 : 計数が単位未満の場合
- 「X」 : 個人又は法人、その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
3 数値について
4 調査項目の主要変更点
- 過去1年間に漁獲・収穫した水産物の輸出の有無及び販売金額における輸出金額の割合を新たに把握しました。
- 水産エコラベル認証の取得状況を新たに把握しました。
- 漁業共済、積立ぷらすへの加入状況を新たに把握しました。
- 営んだ漁業種類において、「その他の魚類養殖」から、「にじます養殖」及び「その他のさけ・ます養殖」を分離・細分化しました。
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電話:052-954-6105(ダイヤルイン)
メール:toukei@pref.aichi.lg.jp