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漁業センサス結果の御利用にあたって

ページID:0543093 掲載日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

1 用語の説明

海面漁業

 海面において営む水産動植物の採補又は養殖の事業をいいます。

漁業経営体

 調査期日前1年間(2022年(令和4年)11月1日~2023年(令和5年)10月31日。以下同じ。)に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面漁業を営んだ世帯、事業所等をいいます。

 ただし、調査期日前1年間における自営漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除きます。

個人経営体

 漁業経営体のうち、非法人の個人・世帯をいいます。

団体経営体

 個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、その他に区分しています。

団体経営体のうち共同経営

 2つ以上の漁業経営体(個人又は法人)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行うものであり、その経営に資本又は現物を出資しているものをいいます。

経営体階層

 漁業経営体が調査期日前1年間に営んだ漁業種類のうち、最も販売金額の多かった漁業種類及び調査期日前1年間に使用した漁船のトン数により、次の方法により決定したものをいいます。

    (ア) 調査期日前1年間の販売金額1位の漁業種類が、大型定置網、さけ定置網、小型定置網及び海面養殖に該当したものを当該階層に区分。

    (イ) (ア)に該当しない経営体について、調査期日前1年間に使用した漁船の種類及び動力漁船の合計トン数により、漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船1トン未満から動力漁船200トン以上の階層までに区分。

        なお、調査期日前1年間に使用した漁船には、遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等は含みません。

漁業種類

 漁業経営体が営んだ漁業の種類を区分したもの(54種類)をいいます。

漁獲物・収獲物の販売金額

 漁業経営体が調査期日前1年間に漁獲物・海面養殖の収獲物を販売した金額(消費税を含む。)をいいます。

 なお、自家消費(家庭消費)分は販売金額に含みません。

専業

 個人経営体の世帯としての調査期日前1年間の収入が自営漁業からのみの場合をいいます。

第1種兼業

 個人経営体の世帯としての調査期日前1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業からの収入がそれ以外の仕事からの収入の合計よりも多かった場合をいいます。

第2種兼業

 個人経営体の世帯としての調査期日前1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業以外の仕事からの収入の合計が自家漁業からの収入よりも多かった場合をいいます。

漁業就業者

 満15歳以上で調査期日前1年間に自営漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいいます。

後継者

 満15歳以上で調査期日前1年間に漁業に従事した者のうち、将来、自営漁業の経営主になる予定の者をいいます。

漁船

 調査期日前1年間に漁業経営体が漁業生産のために使用した船をいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含みます。

 ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除きます。

 なお、漁船隻数の算出に当たっては、重複計上を回避するため、調査期日前1年間に漁業生産のために使用した船のうち、調査日現在保有しているものに限定しています。

2 記号の用法

  • 「-」 : 調査は行ったが事実のないもの
  • 「…」 : 事実不詳又は調査を欠くもの
  • 「△」 : 負数又は減少したもの
  • 「0.0」 : 計数が単位未満の場合
  • 「X」  : 個人又は法人、その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの

3  数値について

 数値については、単位未満を四捨五入したことにより、総数(計)が内訳を合計した数と一致しないことがあります。 
 なお、今回の数値は概数値であり、確定値は農林水産省による公表後、2025年(令和7年)2月までに公表する予定です。

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問合せ

愛知県県民文化局県民生活部統計課
経済統計グループ
電話:052-954-6105(ダイヤルイン)
メール:toukei@pref.aichi.lg.jp