本文
漁業センサス結果の御利用にあたって
1 用語の説明
海面漁業
漁業経営体
調査期日前1年間(2022年(令和4年)11月1日~2023年(令和5年)10月31日。以下同じ。)に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面漁業を営んだ世帯、事業所等をいいます。
ただし、調査期日前1年間における自営漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除きます。
個人経営体
団体経営体
団体経営体のうち共同経営
経営体階層
(ア) 調査期日前1年間の販売金額1位の漁業種類が、大型定置網、さけ定置網、小型定置網及び海面養殖に該当したものを当該階層に区分。
(イ) (ア)に該当しない経営体について、調査期日前1年間に使用した漁船の種類及び動力漁船の合計トン数により、漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船1トン未満から動力漁船200トン以上の階層までに区分。
なお、調査期日前1年間に使用した漁船には、遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等は含みません。
漁業種類
漁獲物・収獲物の販売金額
漁業経営体が調査期日前1年間に漁獲物・海面養殖の収獲物を販売した金額(消費税を含む。)をいいます。
なお、自家消費(家庭消費)分は販売金額に含みません。専業
第1種兼業
第2種兼業
漁業就業者
後継者
漁船
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除きます。
なお、漁船隻数の算出に当たっては、重複計上を回避するため、調査期日前1年間に漁業生産のために使用した船のうち、調査日現在保有しているものに限定しています。
2 記号の用法
- 「-」 : 調査は行ったが事実のないもの
- 「…」 : 事実不詳又は調査を欠くもの
- 「△」 : 負数又は減少したもの
- 「0.0」 : 計数が単位未満の場合
- 「X」 : 個人又は法人、その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
3 数値について
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