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毎月勤労統計調査特別調査に御理解を!
● 毎月勤労統計調査の概要
毎月勤労統計調査(全国調査、地方調査)は、事業所の賃金、労働時間及び雇用について、全国及び都道府県別の変動を明らかにすることを目的として厚生労働省が昭和22年から実施している調査です。
また、昭和32年から特別調査がおこなわれています。
●特別調査の調査日(調査期間)
- 7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)
- 特別に支払われた現金給与額については、調査を実施する年の前年の8月1日から、調査を実施する年の7月31日までの期間
● 特別調査の調査の対象
県内の指定された調査区内にある7月末現在(給与締切日の定めのある場合は7月の最終給与締切日現在)の常用労働者数が1~4人である事業所すべて
●特別調査の調査事項
- 事業所名及び電話番号
- 主要な生産品の名称又は事業の内容
- 調査期間
- 企業規模
- 常用労働者の数
- 常用労働者ごとの次に掲げる事項
氏名又は符号、性、通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別、年齢及び勤続年数、出勤日数及び1日の実労働時間数、きまって支給する現金給与額、特別に支払われた現金給与額
調査票への記入にあたっては、記入要領を参考にしてください。
● 特別調査の調査方法
調査員調査(調査員が伺います。)
● 統計調査員
毎月勤労統計調査特別調査の調査員は、愛知県知事が任命する非常勤の特別職地方公務員です。
調査員は調査活動中は統計調査員証を携帯しています。
統計調査員証には、調査員の顔写真が貼付され、従事する統計調査名、氏名、任命期間、発行日及び愛知県知事名を明記し、愛知県知事の公印が押されています。
愛知県が行う、毎月勤労統計調査特別調査の正規の統計調査員であることは、統計調査員証の記載内容で御確認ください。
調査員は調査活動中は統計調査員証を携帯しています。
統計調査員証には、調査員の顔写真が貼付され、従事する統計調査名、氏名、任命期間、発行日及び愛知県知事名を明記し、愛知県知事の公印が押されています。
愛知県が行う、毎月勤労統計調査特別調査の正規の統計調査員であることは、統計調査員証の記載内容で御確認ください。
● 結果の公表
■ 県が公表するもの
- あいちの勤労(年確報) ・・・ 翌年8月
■ 国が公表するもの
- 毎月勤労統計調査(特別調査)結果 ・・・ 調査を実施した翌年1月末までに公表
厚生労働省の毎月勤労統計調査(特別調査)のページはこちらへ→ https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html
● 結果の利用
- 労働経済の分析
- 小規模事業所で働く労働者のための諸施策の基礎資料
- 国民経済計算(GDP統計)の作成
- 雇用保険法に基づく基本手当日額の改定
- 労働基準法に基づく休業補償の額の改定
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 統計課
勤労統計グループ
電話052-954-6103(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp

