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2015年農林業センサス結果 利用上の注意

ページID:0108651 掲載日:2015年12月25日更新 印刷ページ表示
 

1 本調査について

 本調査結果速報は、2015年農林業センサスのうち、農林業経営体調査について愛知県が独自に集計したものです。

2  用語の説明

農林業経営体

 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。 
  1. 経営耕地面積が30a以上の規模の農業
  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業 
    ・ 露地野菜作付面積                    15a
    ・ 施設野菜栽培面積        350平方メートル           
    ・ 果樹栽培面積                        10a
    ・ 露地花き栽培面積               10a
    ・ 施設花き栽培面積                250平方メートル         
    ・ 搾乳牛飼養頭数                     1頭 
    ・ 肥育牛飼養頭数                     1頭
    ・ 豚飼養頭数                             15頭
    ・ 採卵鶏飼養羽数                   150羽
    ・ ブロイラー年間出荷羽数      1,000羽
    ・ その他              調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円
                         に相当する事業の規模
  3. 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ha以上の規模の林業(調査実施年を計画期間に含む「森林施業計画」を策定している者又は調査期日前5年間に継続して林業を行い育林又は伐採を実施した者に限る。)
  4. 農作業の受託の事業
  5. 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業(ただし、素材生産については、調査期日前1年間に200平方メートル以上の素材を生産した者に限る。) 

農業経営体

  「農林業経営体」の規定のうち、1、2又は4のいずれかに該当する事業を行う者をいう。            

林業経営体

 「農林業経営体」の規定のうち、3又は5のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

家族経営体

 「農林業経営体」の規定のうち、世帯単位で事業を行う者をいう。

法人化している(法人経営体)

  「農林業経営体」の規定のうち、法人化して事業を行う者をいう(一戸一法人は含まれる。)。

農事組合法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき農業生産について協業を図ることにより、共同 
の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。

会社

 会社法(平成17年法律第86号)に基づく株式会社、合名・合資会社、合同会社などをいう。 

各種団体

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農協、森林組合法(昭和53年法律第36号に基
づく森林組合及び農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済組合などの団体をいう。 

その他の法人

 農事組合法人、会社及び各種団体以外の法人で、特例民法法人、一般社団法人、一般財団法
人、宗教法人、医療法人などが該当する。

地方公共団体・財産区

 地方公共団体とは、都道府県、市区町村が該当する。
 財産区とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられた特別区をいう。

個人経営体

 「農林業経営体」の規定のうち、世帯単位で事業を行う者をいう(一戸一法人は含まない。)。

経営耕地

 調査期日現在で農林業経営体が経営している耕地(けい畔を含む田、樹園地及び畑)をいい、自ら所有し耕作している(自作地)と、他から借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計である。土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積とした。
 経営耕地=所有地(田、畑、樹園地)-貸付耕地-耕作放棄地+借入耕地

  耕地のうち、水をたたえるためのけい畔のある土地をいう。
  水をたたえるということは、人工かんがいによるものだけではなく、自然に耕地がかんがいされるようなものも含めた。したがって、天水田、湧水田なども田とした。 

 耕地のうち田と樹園地を除いた耕地をいう。

樹園地

 木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培している土地で果樹、茶、桑などが1a以上まとまって
いるもの(一定のうね幅及び株間を持ち、前後左右に連続して栽培されていることをいう。)で肥培管理している土地をいう。
 花木類などを5年以上栽培している土地もここに含めた。
 樹園地に間作している場合は、利用面積により普通畑と樹園地に分けて計上した。
 

借入耕地

 他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。

耕作放棄地

 以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地をいう。

保有山林

 世帯又は組織が単独で経営できる山林をいい、個人、会社等が実際に所有している山林(所有山林)から山林として使用する目的で貸している土地(貸付林)を除いたものに、山林として使用する目的で借りている土地(借入林)を加えたものをいう。

農家

  調査期日現在で、経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10a未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯をいう。
 「農業を営む」とは、営利又は自家消費のために耕種、養畜、養蚕、又は自家生産の農産物を原料とする加工を行うことをいう。

販売農家

 経営耕地面積が30a以上又は調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

自給的農家

 経営耕地面積が30a未満で、かつ、調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。

土地持ち非農家

 農家以外で耕地及び耕作放棄地を合わせて5a以上所有している世帯をいう。

主業農家

  農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる農家をいう。

準主業農家

 農外所得が主(農家所得の50%未満が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる農家をいう。

副業的農家

  調査期日前1年間に自営農業に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない農家(主業農家及び準主業農家以外の農家)をいう。  

専業農家

 世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいう。

兼業農家

 世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。

兼業従事者

 調査期日前1年間に他に雇用されて仕事に従事した者又は農業以外の自営業に従事した者をいう。

第1種兼業農家

 農業所得を主とする兼業農家をいう。

第2種兼業農家

 農業所得を従とする兼業農家をいう。

農業就業人口

 自営農業に従事した世帯員(農業従事者)のうち、調査期日前1年間に自営農業のみに従事した者又は農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者をいう。

 

3 数値について

 (1) 2005年農林業センサス及び2010年世界農林業センサスでは、同一の世帯内で複数の者がそれぞれ独立した経営管理又は収支決算の下に、農業経営又は林業経営を行い、それぞれの経営が「農 林業経営体」の規定のいずれかに該当する場合、それぞれを別の農林業経営体として調査を実施し、農林業経営体数としてカウントしていましたが、2015年農林業センサスでは、調査対象者の負担軽減のため、複数の経営を有する世帯を1つの農林業経営体として調査を実施し、カウントするよう変更したため、留意する必要があります。
 (2) この結果速報の数値は、確定値ではなく概数値であり、後日(平成28年度以降)、農林水産省から公表(報告書)されるものを確定値とします。 
 (3) 「3結果の概要、図、表」及び統計表の数値については、各単位ごとに四捨五入したため、合計と内訳の計が必ずしも一致しません。
 (4) 平成22年の数値については、2010年センサス結果を2015年センサスの調査項目に合わせて参考値として組替集計したものです。
 (5)  表中に用いた記号は以下のとおりです。
   「 0 」‥‥ 単位に満たないもの(例:0.4ha → 0ha)
   「 - 」‥‥ 事実のないもの
   「 … 」‥‥ 事実不詳又は調査を欠くもの
   「 △ 」‥‥ 負数又は減少したもの
   「 X 」‥‥ 調査票情報を集計した結果(以下、「集計結果」という。)、3未満の調査対象者
                        の集計結果を表示する場合に、各統計表の集計対象数計を除き、秘匿したもの
                           なお、秘匿対象の集計結果に「-」(事実のないもの)が含まれている場合
                        も「x」表示をすることにより秘匿する
 
 
 
 

問合せ

愛知県 県民生活部 統計課
学事・農林統計グループ
電話 052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp