本文
医療機器の共同利用に関する手続きについて
医療機器の共同利用に関する手続きについて
愛知県外来医療計画において、対象の医療機器を購入する際には、当該医療機器の共同利用に係る計画(以下「共同利用計画」という。)を策定し、地域医療構想推進委員会で確認することとしております。
つきましては、取組の趣旨を御理解いただき、対象医療機器を設置する際には、設置後10日以内に、医療機関の開設等の場所を所管する保健所等に、共同利用計画を御提出いただきますよう、ご協力をお願いします。
(1) 対象医療機器
CT、MRI、PET、放射線治療(リニアック、ガンマナイフ)、マンモグラフィー
(2) 取組の開始日
令和3年4月1日
(3) リーフレット及び「共同利用計画」の届出様式
・ 「共同利用計画」 届出様式 [Wordファイル/20KB]
問合せ
愛知県 豊川保健所
総務企画課総務・企画グループ
電話 0533-86-3188(ダイヤルイン)
E-mail: toyokawa-hc@pref.aichi.lg.jp