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令和6年度集団給食施設向け食品衛生責任者再講習会について
集団給食施設向け食品衛生責任者再講習会
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、集団給食施設は食品衛生責任者を定め、定期的に食品衛生に係る講習会を受講させることが求められています。
ついては、令和6年度集団給食施設向け食品衛生責任者再講習会を以下のとおり、開催します。
※ 集団給食施設とは、営業以外の場合で、寄宿舎、学校、病院等で「継続的に不特定又は多数の者」に食品を供与する施設とされています。
講習会詳細
開催日時 | 場所 | 対象となる集団給食施設の地域 |
---|---|---|
令和6年8月6日 火曜日 午前9時30分から午前11時15分 (受付:午前9時から) |
豊川市小坂井文化会館(フロイデンホール) (豊川市伊奈町新屋97番地2) |
豊川市 |
※豊川市南部学校給食センターが主催する調理員等衛生講習会と共催となります。
○対象者・参加可能者
・改正食品衛生法に基づく届出を行った集団給食施設の食品衛生責任者
・改正食品衛生法に基づく届出を行った集団給食施設の調理員や配膳員等
・学校給食センターの関係者
※集団給食施設のうち、以下の施設の食品衛生責任者は受講対象外です。
・食品営業許可を取得している施設
・食品衛生責任者の資格要件が食品衛生責任者養成講習会受講であり、食品衛生責任者が食品衛生責任者養成講習会受講後1年に満たない施設
○内容
・食中毒について
・集団給食施設における食品衛生管理について 等
○参加費
・無料
○事前申込
・不要(当日、直接ご来場ください)