ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 津島保健所 > 診療所に対する立入検査について

本文

診療所に対する立入検査について

ページID:0434152 掲載日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

診療所 立入検査に関係する書式集

医療法第25条第1項に基づく診療所立入検査で使用する書式を掲載していますので、ダウンロードしてご使用ください。

全医科診療所・歯科診療所対象

  ↑ 様式右手にある【施設表を記入する前に必ずお読みください】を確認の上作成してください。
  ↑ 令和5年度より追加となったものです。

全歯科診療所対象

該当する医科診療所・歯科診療所のみ対象

  ↑ 検体検査を全部委託している場合や検体検査を行っていない場合は提出不要です。
  ↑ 「防火管理者」を選任して、消防署へ届けている場合のみ提出してください。
【参考】 消防法施行令第1条の二の規定により、病院・診療所・助産所については、収容人員が30人以上の場合、防火管理者の選任義務があります。
<収容人員の算定方法>
 次に掲げる数(ア+イ+ウ)を合算して算定する。
  ア:医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
  イ:病室内にある病床の数
  ウ:待合室の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数

該当する医科診療所のみ対象

  ↑ X線装置を備えている場合は提出してください。
  ↑ 透析を行っていない場合は提出不要です。

医務関係様式

  必要に応じてご活用ください。