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公共測量に伴う知事への通知について
◇以下については、測量法の規定により知事への通知が必要です。
(1) 公共測量を実施するとき(法第14条第1項・第39条)
(2) 公共測量を終了したとき(法第14条第2項・第39条)
(3) 永久標識又は一時標識を設置したとき(法第21条第1項・第39条)
(4) 永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したとき(法第23条第1項・第39条)
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県建設局土木部用地課 財産・調整グループ 宛 yochika@pref.aichi.lg.jp |
※なお、郵送による場合は、御担当者連絡先を通知書に記載するか、名刺等の同封をお願いいたします。
◇通知書の様式及び記載例
通知書の名称 | 記載例 | 様式 | 別紙様式 |
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(1) 公共測量の実施について | 記載例 [PDFファイル/79KB] | 様式 [Wordファイル/27KB] | - |
(2) 公共測量の終了について | 記載例 [PDFファイル/68KB] | 様式 [Wordファイル/27KB] | - |
(3) 測量標の設置 | 記載例 [PDFファイル/71KB] | 様式 [Wordファイル/27KB] | 様式及び記載例 [Excelファイル/30KB] |
(4) 測量標の移転・撤去及び廃棄について | 記載例 [PDFファイル/71KB] | 様式 [Wordファイル/27KB] | 様式及び記載例 [Excelファイル/32KB] |