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各種所得金額の計算
各種所得金額の計算
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得(注1) | 預貯金などの利子 | 収入金額がそのまま所得金額 |
配当所得 | 株式などの配当 | (収入金額)-(株式などを取得するために要した負債の利子) |
不動産所得 | 土地や建物等の貸付けによる所得 | (総収入金額)-(必要経費) |
事業所得 | 商工業や農業などの事業による所得 | (総収入金額)-(必要経費) |
給与所得 | 給料やボーナスなど | (収入金額)-(給与所得控除額)又は(給与所得控除後の給与等の金額)-(特定支出の際の合計額のうち給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える部分の金額) |
退職所得 | 退職金や一時恩給など | {(収入金額)-(退職所得控除額)}×1/2 |
山林所得 | 山林の伐採や譲渡による所得 | (総収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) |
譲渡所得(注2) | 土地などの財産を売った場合の所得 | (総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) |
一時所得(注2) | クイズの賞金をもらった場合などの所得 | (総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) |
雑所得 |
1.公的年金等 2.その他の所得 |
(収入金額)-(公的年金等控除額) (総収入金額)-(必要経費) |
(注1)県民税利子割が課税される利子所得等は、所得割の課税対象から除かれます。
(注2)総所得金額に算入される一時所得、総合課税の長期譲渡所得は、各所得金額の1/2です。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | ||
---|---|---|---|
から | まで | ||
650,999円まで | 0円 | ||
651,000円 | 1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 | |
1,619,000円 | 1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円 | 1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円 | 1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円 | 1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円 | 1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) | 「A×4×60%」で求めた金額 |
1,800,000円 | 3,599,999円 | 「A×4×70%-180,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円 | 6,599,999円 | 「A×4×80%-540,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円 | 9,999,999円 | 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額 | |
10,000,000円 | 「収入金額-2,200,000円」で求めた金額 |
《計算例》
「給与等の収入金額の合計額」が5,812,500円の場合の給与所得の金額
(1)5,812,500円÷4=1,453,125円
(2)1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てる→1,453,000円・・・・・・・A
(3)1,453,000円×4×80%-540,000円=4,109,600円
年齢区分 | A公的年金等の収入金額の合計額 | B割合 | C控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満の人 | 公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上の人 | 公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
(注)65歳未満かどうかは、その年の12月31日の年齢によります。
《計算例》
(1)年齢65歳未満の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が300万円の場合の公的年金等に係る雑所得の金額
3,000,000円×75%-375,000円=1,875,000円
(2)年齢65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が300万円の場合の公的年金等に係る雑所得の金額
3,000,000円×100%-1,200,000円=1,800,000円