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退職所得の分離課税
退職所得に対する所得割額の計算
退職金などに対する所得割は、次の算式で計算します。なお、この所得割は、退職金の支払者がその支払いの際に税額を差し引いて、納税することになっています。
- 平成24年12月31日までに支払われる退職金等
所得割の税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×4%×0.9
- 平成25年1月1日以後に支払われる退職金等
(1)勤続年数5年以内の法人役員等
所得割の税額=(収入金額-退職所得控除額)×4%
(2)上記以外
所得割の税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×4%
勤続年数20年以下の人 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
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勤続年数20年を超える人 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
問合せ先
個人の県民税の申告、納税などの事務は、個人の市町村民税と一緒に市町村で行います。
※県民税と市町村民税を合わせて住民税といいます。
個人住民税については、お住まいの市町村(住民税担当課)へ問合せください。
各市町村のホームページはこちらへ