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狩猟税

ページID:0283192 掲載日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

チャットボット

狩猟税

 この税金は、狩猟者の登録を受ける人にかかるもので、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に使われます。

納める人

 県内で狩猟するため、狩猟者の登録を受ける人

納める額

納める額
狩猟免許の種類 区分 税額 許可捕獲者に
係る特例の税額
第一種銃猟免許
 散弾銃
 ライフル銃
 空気銃
 (圧縮ガス銃を含む)
(1) 県民税の所得割額を納める人 16,500円 8,200円
(2) (1)の人の控除対象配偶者、扶養親族
(3) 県民税の所得割額を納めなくてよい人で、控除対象配偶者、扶養親族でない人 11,000円 5,500円
(4) (2)の人で農林水産業に従事する人
(5) 県民税の所得割額を納めなくてよい人の控除対象配偶者、扶養親族
網猟免許
又は
わな猟免許
(1) 県民税の所得割額を納める人 8,200円 4,100円
(2) (1)の人の控除対象配偶者、扶養親族
(3) 県民税の所得割額を納めなくてよい人で、控除対象配偶者、扶養親族でない人 5,500円 2,700円
(4) (2)の人で農林水産業に従事する人
(5) 県民税の所得割額を納めなくてよい人の控除対象配偶者、扶養親族
第二種銃猟免許
 空気銃
 (圧縮ガス銃を含む)
5,500円 2,700円

注1 第一種銃猟免許の登録の際に、併せて空気銃を登録する場合には、第二種銃猟免許に係る狩猟税は課されません。
注2 放鳥獣猟区のみの登録を受ける人の狩猟税は、上の表に掲げた金額の1/4の金額となります。
注3 放鳥獣猟区のみの登録を受けた人が、後日放鳥獣猟区以外の登録を受ける場合の狩猟税は、上の表に掲げた金額の3/4の金額となります。

有害鳥獣捕獲対策に係る特例について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)の一部改正等に伴い、有害鳥獣捕獲に従事する者等に係る狩猟税については次の特例措置が適用されます。

●適用期間
平成27年4月1日から令和11年3月31日まで
*  認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者については平成27年5月29日から

特例措置(税額)

区分

説明

特例措置(税額)

対象鳥獣捕獲員

市町村の非常勤職員として、愛知県内の区域において有害鳥獣捕獲に従事する対象鳥獣捕獲員

非課税

認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者

狩猟者登録を申請した日前1年以内に、愛知県内の区域において有害鳥獣捕獲等の事業を実施した認定鳥獣捕獲等事業者の従事者

非課税

許可捕獲者

狩猟者登録を申請した日前1年以内に、愛知県内の区域において鳥獣による生活環境、農林水産又は生態系に係る被害の防止等の目的で、鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲等に従事した者

上表の「税額」欄の2分の1 (上表の「許可捕獲者に係る特例の税額」欄)

* 狩猟税証紙を購入するときに、有害鳥獣捕獲に従事する者等であることを証する証明書等を提示してください。
  また、狩猟者登録を申請するときは、この証明書等を添付してください。

納税について

あなたの住所を管轄する県税事務所で狩猟税証紙(以下「証紙」といいます。)を購入し、狩猟者登録申請書に貼り付けてください。

なお、上表の(3)、(4)又は(5)に該当する人は、住所地の市町村で県民税の所得割額等に関する証明書の交付を受けて提出してください。

*狩猟者登録申請書の用紙は、県庁(自然環境課)・東三河総局(新城設楽振興事務所を含む)及び各県民事務所(環境保全課・豊田加茂環境保全課)・各地区猟友会にあります。

*県民税の所得割額等に関する証明書交付申請書の用紙は、下に記載されている県税事務所・市役所(名古屋市については市税事務所)・町村役場及び各地区猟友会にあります。

*登録を受けるときには、狩猟税とは別に狩猟免許の種類にかかわりなく狩猟者登録手数料として一種類につき1,800円を納めてください。

証紙を購入した人が狩猟者の登録を受けなかった場合などにおける還付の手続き

納める税額より額面の高い証紙を購入したとき、又は証紙を購入したが狩猟者の登録を受けなかったり、登録の申請が却下されたときは、購入した証紙を証紙による過誤納金還付申請書に貼り付けて、証紙を購入した県税事務所へ提出してください。

なお、この還付申請書の用紙は、証紙を売っている県税事務所にあります。

証紙を売っている県税事務所と管轄区域一覧表

証紙を売っている県税事務所と管轄区域一覧表

名称

所在地

電話番号

あなたの住所

名古屋東部県税事務所

〒460-8483

名古屋市中区新栄町2-9

(スカイオアシス栄内)

052-953-7663

(ダイヤルイン)

名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、県外

西尾張県税事務所

海部徴収課

〒496-0047

津島市西柳原町1-14

(海部総合庁舎内)

0567-24-2174

(ダイヤルイン)

津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡

知多県税事務所

〒475-8505

半田市出口町1-36

(知多総合庁舎内)

0569-89-8174

(ダイヤルイン)

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡

西三河県税事務所

〒444-8503

岡崎市明大寺本町1-4

(西三河総合庁舎内)

0564-27-2848

(ダイヤルイン)

岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡

豊田加茂県税事務所

〒471-8537

豊田市元城町4-45

(豊田加茂総合庁舎内)

0565-32-7482

(ダイヤルイン)

豊田市、みよし市

東三河県税事務所

〒440-8528

豊橋市八町通5-4

(東三河県庁(東三河総合庁舎)内)

0532-35-6127

(ダイヤルイン)

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡

東三河県税事務所

新城駐在室

〒441-1365

新城市字石名号20-1

(新城設楽総合庁舎内)

0536-23-2393

(ダイヤルイン)

狩猟税のあらまし [PDFファイル/352KB]

狩猟税の問合せ

管轄の県税事務所(上表参照)にお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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