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申告と納税の期限一覧
申告と納税の期限一覧
県税の申告と納税の期限を一覧表にまとめますと、次のとおりです。
なお、申告と納税の期限が日曜日その他の休日、土曜日又は12月29日から12月31日までのいずれかに当たるときは、これらの日の翌日がその期限となります。
税 目 |
申 告 |
納 税 |
|
---|---|---|---|
個人の県民税 |
給与所得の人については、給与支払者が給与支払報告書を1月末日 |
6月から5月まで毎月徴収して翌月10日 |
給与支払者が特別徴収して納入 |
公的年金を受給されている人については、年金支払者が公的年金等支払報告書を1月末日 |
4月から2月まで年金支給ごとに徴収して翌日10日 |
年金支払者が特別徴収して納入(平成21年10月支給分から導入) |
|
給与・公的年金以外の所得がある人は3月15日 |
6月・8月・10月及び1月末日 ※市町村によって異なる場合があります。 |
普通徴収 |
|
法人の県民税 |
事業年度が終了した日から2か月以内 |
申告と同じ日 |
申告納付 |
県民税の利子割 |
毎月分を翌月10日 |
申告と同じ日 |
申告納入 |
県民税の配当割 |
毎月分を翌月10日 |
申告と同じ日 |
申告納入 |
源泉徴収選択口座へ配当を受け入れている人については、1月10日 |
申告と同じ日 |
申告納入 |
|
県民税の株式等譲渡所得割 |
1月10日 |
申告と同じ日 |
申告納入 |
個人の事業税 |
3月15日 |
8月及び11月末日 |
普通徴収 |
法人の事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含みます。) |
事業年度が終了した日から2か月以内 |
申告と同じ日 |
申告納付 |
地方消費税 |
譲渡割 個人事業者については、3月末日。法人については、事業年度が終了した日から2か月以内 貨物割 貨物を保税地域から引き取る時 |
申告と同じ日 |
申告納付 |
不動産取得税 |
取得した日から60日以内 |
納税通知書で定める日 |
普通徴収 |
県たばこ税 |
毎月分を翌月末日 |
申告と同じ日 |
申告納付 |
ゴルフ場利用税 |
毎月分を翌月末日 |
申告と同じ日 |
申告納入 |
軽油引取税 |
毎月分を翌月末日 |
申告と同じ日 |
申告納入(納付) |
(軽)自動車税環境性能割 |
登録又は届出をした日 |
申告と同じ日 |
申告納付(証紙代金収納計器) |
自動車税種別割 |
取得又は変更した日 |
5月末日 |
普通徴収 |
新規登録の日 |
証紙徴収(証紙代金収納計器) |
||
鉱区税 |
取得・消滅又は変更の日から7日以内 |
5月末日 |
普通徴収 |
固定資産税 |
1月末日 |
4月末日・7月末日・12月25日及び2月末日 |
普通徴収 |
狩猟税 |
申告の必要はありません |
登録を受ける日 |
証紙徴収 |
産業廃棄物税 |
毎月分を翌月末日 |
申告と同じ日 |
申告納入(納付) |
特別徴収・・・・・・県にかわって経営者などが税金を受け取り、納税します。
普通徴収・・・・・・県から納税通知書が送付され、その納税通知書により納税します。
申告納付・・・・・・納税する人が納める税額を申告し、納税します。
申告納入・・・・・・経営者などが特別徴収した税額を申告し、納税します。
証紙徴収・・・・・・県が発行する証紙を購入し、申告書などに貼り付けることにより納税します。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
税収・税制企画グループ
電話:052-954-6048
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp