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鉱区税

ページID:0232250 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

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鉱区税

この税金は、県内の鉱区で鉱物を採掘する権利(鉱業権)をもっている人にかかる税金です。

納める人

県内に鉱区をもっている鉱業権者

納める額

納める額
砂鉱を目的とする鉱区  面積100アールごとに年額200円
 砂鉱を目的としない鉱区(試掘鉱区)  面積100アールごとに年額200円
 砂鉱を目的としない鉱区(採掘鉱区)  面積100アールごとに年額400円

※ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の3分の2となります。

(4月1日以後に鉱業権の設定・消滅があった場合は、月割課税になります。)

申告と納税

1.申告

鉱業権の取得、消滅又は変更などをした日から7日以内に申告することになっています。

2.納税

5月中旬に県から送られる納税通知書により5月末日までに納税することになっています。

鉱区税の問合せ

 管轄の県税事務所にお問合せください。

 また、お手元に届きました納税通知書等の内容に関するご相談は、納税通知書等に記載されている県税事務所にお問合せください。

問合せ

 愛知県 総務局 財務部 税務課

 E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp