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鉱区税
鉱区税
この税金は、県内の鉱区で鉱物を採掘する権利(鉱業権)をもっている人にかかる税金です。
納める人
県内に鉱区をもっている鉱業権者
納める額
砂鉱を目的とする鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 |
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砂鉱を目的としない鉱区(試掘鉱区) | 面積100アールごとに年額200円 |
砂鉱を目的としない鉱区(採掘鉱区) | 面積100アールごとに年額400円 |
※ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の3分の2となります。
(4月1日以後に鉱業権の設定・消滅があった場合は、月割課税になります。)
申告と納税
1.申告
鉱業権の取得、消滅又は変更などをした日から7日以内に申告することになっています。
2.納税
5月中旬に県から送られる納税通知書により5月末日までに納税することになっています。
鉱区税の問合せ
管轄の県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届きました納税通知書等の内容に関するご相談は、納税通知書等に記載されている県税事務所にお問合せください。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp