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県民税の株式等譲渡所得割

ページID:0362142 掲載日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

チャットボット

令和3年10月から、特別徴収義務者が行う個人住民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告及び納入について、eLTAX(エルタックス)を通じて電子的に行うことが可能となりました。詳細については、eLTAXウェブページ及び電子化に係る特設ページをご確認ください。

県民税の株式等譲渡所得割

この税金は一定の特定口座における上場株式等の譲渡による所得等の金額に対して課税されるもので、所得税等(国税)とあわせて金融商品取引業者などを通じて納めます。

納入申告書の記載のしかたなど、詳しくは県民税の株式等譲渡所得割(詳細)のページをご覧ください。

※加算金の取扱い変更のお知らせ

「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」の改正に伴い、平成29年1月1日以後に申告納入する株式等譲渡所得割配当割の不申告加算金と過少申告加算金の区別は、配当割と同様に、納入申告書ごとに行うこととなりましたので、ご注意ください。

地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)の一部改正について [PDFファイル/137KB]

納める人

一定の特定口座における上場株式等の譲渡の対価等の支払いを受ける個人

納める額

税額=株式等譲渡所得の額×5%

※このほかに所得税及び復興特別所得税(国税)(15.315%)がかかります。

申告と納税

金融商品取引業者などが、1年分をまとめて翌年の1月10日までに申告し、納税することになっています。

市町村への交付

個人が納めた株式等譲渡所得割額に相当する金額の59.4%は株式等譲渡所得割交付金として県内の市町村に交付されます。

県民税の株式等譲渡所得割の問合せ

名古屋東部県税事務所(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割担当)にお問合せください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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