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条例指定寄附金の取扱いについて
条例指定寄附金の取扱いについて
制度の概要
個人住民税の納税義務がある方で、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、住所がある自治体(県・市町村)が条例により指定している寄附金を支出された方は、寄附額の2,000円を超える部分について一定限度まで個人住民税から控除されます。
なお、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は条例指定寄附金の対象となりませんのでご注意ください。
愛知県が条例により指定した寄附金
所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、愛知県の個人県民税の寄附金税額控除の適用対象となる寄附金は次のとおりです。
【対象一覧】のうち、愛知県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金 |
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【対象一覧】のうち、愛知県外に主たる事務所を有し、愛知県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金のうち、愛知県から個別に指定を受けた寄附金 |
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※「2 個別指定」に関する制度の概要については「個人県民税に係る条例指定寄附金の個別指定制度について」をご覧ください。
区分 | |
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ア | 財務大臣指定寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など) |
イ | 独立行政法人への寄附金 |
ウ | 一定の地方独立行政法人への寄附金 |
エ | 自動車安全運転センター等への寄附金 |
オ | 公益社団法人又は公益財団法人への寄附金 |
カ | 私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く) |
キ | 社会福祉法人への寄附金 |
ク | 更生保護法人への寄附金 |
ケ | 認定NPO法人又は特例認定NPO法人への寄附金 |
コ | 認定特定公益信託の信託財産とするための支出(愛知県知事又は愛知県教育委員会の所管に属するものに限る。) |
個人県民税 寄附金税額控除対象法人一覧
- 財務大臣指定寄付金一覧(令和6年12月末現在) [PDFファイル/76KB]
- 公益社団法人一覧(令和6年12月末現在) [PDFファイル/162KB]
- 公益財団法人一覧(令和6年12月末現在) [PDFファイル/194KB]
- 認定・特例認定NPO法人一覧(令和6年12月末現在) [PDFファイル/149KB]
- 愛知県が個別に指定した寄附金を受領する法人一覧(令和6年12月末現在) [PDFファイル/130KB]
◎このほか、
- 私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人は、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書の写しが必要です。証明書の発行状況は各法人にお問合せください。
- 独立行政法人、社会福祉法人及び更生保護法人は、「愛知県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附」であれば、個人県民税の寄附金税額控除の対象となります。
※お問合せの多い次に掲げる法人への寄附金は、「愛知県が条例により指定した寄附金」には該当しません。
●公益財団法人 日本ユニセフ協会
●公益財団法人ロータリー日本財団
●公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
●特定非営利活動法人 国境なき医師団日本
●特定非営利活動法人 国連UNHCR協会
市町村の指定状況について
愛知県内市町村の条例指定状況については、以下の指定状況一覧表をご覧ください。
なお、指定内容の詳細及び掲載のない法人(独立行政法人等)に対する寄附金については、お住まいの市町村(住民税担当課)に問合せください。
寄附金を受領する法人又は団体へのご協力のお願い
ア 寄附をされた個人の方で、寄附をされた年の翌年の1月1日現在、愛知県内に住所を有する方は、所得税の確定申告をすれば、所得税の寄附金控除及び個人県民税の寄附金税額控除の適用が受けられることを周知してください。
なお、寄附をされた個人の方の住所地の市町村の条例で指定されている場合は、個人市町村民税の寄附金税額控除の適用が併せて受けられます。
寄附をされた個人の方に対し、下記の「寄附をされた方へ」及び上記「愛知県内市町村条例指定寄附金一覧表」を交付するなど、周知をお願いします。
イ 寄附金を受領した場合は、寄附をされた個人の方に対し、「寄附者の住所、氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地、名称」を記載した寄附金受領証明書(領収書)(作成例を参考にしてください。)等を交付してください。
ウ 愛知県内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、「寄附者の氏名、住所、寄附金額及び寄附金を受領した年月日の一覧(以下「寄附者名簿」といいます。)」を暦年(1月1日から12月31日)ごとに愛知県内の市区町村別に作成してください。
(作成例を参考にしてください。なお、項目を充たしている場合は、任意の様式で作成されても構いません。)
作成した寄附者名簿は、各市町村の住民税担当課に、寄附を受領した年の翌年3月15日までに送付していただきますようお願いいたします。
(注) 寄附者名簿の市町村への送付は、法令において定められているものではありませんが、寄附をされた方の個人住民税からの寄附金税額控除をもれなく適用するために、ご協力をお願いいたします。
税額控除を受けるための手続き
個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った方が、所得税の確定申告をする必要がありますので、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに、管轄の税務署に所得税の確定申告をしてください。
このとき、寄附を行った際に受け取った受領証等を添付又は提示してください。
ご注意
確定申告をしないと、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除(確定申告が不要な場合は住民税の申告が必要です。)は受けられません。
また、e-Taxを利用する場合、寄附に係る受領証等の記載内容を入力して送信することにより、その受領証等の提出又は提示を省略することができます(ただし、確定申告期限から5年を経過するまでの間は、税務署から提出又は提示を求められることがあります。)。
控除を受けるための手続きについて
なお、確定申告時には次の点にご注意ください。
1 寄附先名称・寄附金額等について、該当する欄に正しく記載してください。
手続き(確定申告書の記載方法)の詳細について
<所得税の確定申告書A 記載箇所>
【申告書第二表】
「○ 寄附金控除に関する事項」欄に寄附先の所在地及び名称を記載
「○ 住民税に関する事項」欄に寄附金額を記載
<所得税の確定申告書B 記載箇所>
【申告書第二表】
「○ 寄附金控除に関する事項」欄に寄附先の所在地及び名称を記載
「○ 住民税・事業税に関する事項」欄に寄附金額を記載
2 確定申告書に受領証等を添付してください。
3 次の法人に寄附した場合は、確定申告書に「特定公益増進法人である旨の証明書」又は「税額控除に係る証明書」の写しを添付してください。
(1)私立学校法第3条に規定する学校法人
(2)私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人
条例指定寄附金の税額控除額
個人住民税額から、基本控除額に相当する額が控除されます。
・基本控除額:「(寄附金額(※1)-2,000円)×4%(愛知県が条例指定した寄附金)、6%(お住まいの愛知県内の市町村が条例指定した寄附金)」
※1 寄附金額は総所得金額等(※2)の3割が上限となります。
※2 「総所得金額等」とは、給与所得者の場合は給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合は年金収入から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。
名古屋市にお住まいの方が平成29年1月1日以後に寄附金を支出された場合
・基本控除額:「(寄附金額(※1)-2,000円)×2%(愛知県が条例指定した寄附金)、8%(名古屋市が条例指定した寄附金※3)」
※3 個人市民税の税率は、名古屋市の市民税5%減税前の税率です。
申告の手続き等に関する問合せ先
関連リンク
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp