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(軽)自動車税環境性能割
自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割
自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、自動車の取得にかかる税金です。
消費税率10%への引上げにあわせ、自動車取得税は令和元年10月1日に廃止され、新たに「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」が導入されました。
納める人
〇自動車を取得した人(軽自動車を含む。)
(売主が所有権を留保している自動車については、買主となります。)
※二輪車・特殊自動車には、課税されません。
納める額
〇税額=自動車の取得のために通常要する価額 × 税率
※自動車の取得のために通常要する価額とは、通常の取引の条件に従って自動車等の販売業者から自動車を取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額をいいます。
※自動車の取得の際、エアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得した場合には、その価額も取得価額に含まれます。(「(軽)自動車税環境性能割に係る付加物(オプション)の取扱いについて [PDFファイル/107KB]」参照)
※排出ガスや燃費性能等の環境性能に応じて0~3%の段階的な税率が適用されます。(環境性能割の概要 [PDFファイル/148KB]参照)
申告と納税
〇自動車の登録(届出)の際、申告し、納税することになっています。
〇申告書を提出する際は、自動車の登録番号や氏名のほか、課税標準額、税額等についても、あらかじめ記載いただきますようお願いします。
※申告を他の人に依頼された場合には、依頼した相手の人から自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)(控)又は軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)(控)を必ず受け取り、税額などの申告内容をご確認ください。
〇申告・納付がインターネットでできる「自動車保有関係手続のワンストップサービス」があります。
詳しくは自動車保有関係手続のワンストップサービスのページhttps://www.oss.mlit.go.jp/portal/をご覧ください。
非課税等
免税点 | 取得価額が50万円以下のとき |
非課税 | 相続による取得や所有権留保付自動車の所有権が売主から買主に移転したときなど |
納税義務の免除 | 自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなど |
減免 | 身体や精神に障害がある人については、自動車税種別割と同じように減免される場合があります |