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県民税の配当割(詳細)
県民税の配当割(詳細)
この税金は、支払いを受ける一定の上場株式等の配当等について課税されるもので、所得税等(国税)とあわせて配当等の支払いをする者又は支払いの取扱者(証券会社、銀行等)を通じて納めます。
課税対象、納税方法等について
課税対象 |
※ これら課税対象を「特定配当等」といいます。 |
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納税義務者 | 特定配当等の支払いを受ける個人で、当該特定配当等の支払を受ける日(源泉徴収選択口座内配当等については、支払を受ける日の属する年の1月1日)現在において県内に住所を有する者 |
課税標準 | 特定配当等の額 |
税 率 | 5% |
特別徴収 (納税方法) |
○ 県内に住所を有する者に特定配当等の支払いをする株式会社等又は国内における支払の取扱者が、その支払いの際に県民税配当割を徴収します。 ○ 徴収した県民税配当割は、徴収した月の翌月の 10 日(国内における支払の取扱者が徴収した場合は、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日)までに納入申告しなければなりません。 ※ これを「特別徴収」といい、徴収をする者を「特別徴収義務者」といいます。 |
※非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称NISA)について
NISAとは、平成26年から令和5年までの10年間、専用の非課税口座における毎年120万円(平成27年分以前は毎年100万円)を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間非課税にする制度です。
また、平成28年4月1日から、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称ジュニアNISA、上限は毎年80万円)が、平成30年1月1日から、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称:積立NISA、非課税期間20年、上限年間40万円、NISAとは選択適用)が始まりました。
特別徴収税額の納入申告について
納税義務者(特定配当等の支払いを受けた個人)から特別徴収した税額を県内分ですべて取りまとめ、納入申告書により納入申告しなければなりません。
納入申告書の入手方法 |
○ 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄の都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。 |
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納入申告の方法 |
○ 納入申告書を県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。 ○ 納入申告書は 4 枚複写となっていますので、はがさずに 4 部とも取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったとものとみなされます。 |
納期限 |
○ 特別徴収した月の翌月の 10 日(国内における支払の取扱者が徴収した場合は、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。 なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。 ※不申告加算金と過少申告加算金の区別は、納入申告書ごとに行います。 |
※ 各都道府県の課税事務所等は、総務省のホームページでご覧になれます。
納入申告書記載のしかた
特別徴収税額計算書
次の区分ごとに支払金額、税額を記載します。
51 | 上場株式等の配当等 |
証券取引所上場株式、店頭市場上場株式、株価指数連動型投資信託(上場ETF)、不動産投資信託(上場REIT)等の配当等 ※大口株主が支払いを受ける配当等は除かれます。 |
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52 | 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配 | 公募証券投資信託、国外公募証券投資信託の配当等 |
53 | 特定投資法人の投資口の配当等 | 投資法人のうち、その規約に投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められていて、設立のときに投資口の募集が公募により行われた投資法人の投資口の配当等 |
54 | 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの |
55 | 特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金 | 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、一定の国外公社債等の利子、特定口座外の割引債の償還金 |
56 | 源泉徴収選択口座内配当等 | 国内における支払の取扱者を通じて支払われる上場株式等の配当等 |
欄 |
記載のしかた |
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課税 |
支払った配当等のうち、県において県民税配当割が課される配当割等の金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した県民税配当割額を「税額」にそれぞれ記載します。 |
還付税額 |
源泉徴収選択口座内配当等の配当所得と上場株式等の譲渡損失を損益通算した結果、還付税額に対応する支払金額を「支払金額」に、還付した配当割額を「税額」にそれぞれ記載します。 |
非課税等 |
県民税配当割が課されないもの又は免除されたものについて記載します。 ※源泉徴収選択口座内配当等に係るNISA、ジュニアNISA又は積立NISAに係る配当等の金額を除いて記載します。 |
納入申告書
欄 |
記載のしかた |
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令和□年□月分 |
特定配当等の支払いをした年月を□にそれぞれ記載します。(区分51~55) |
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令和□年分 |
中途□月分 |
源泉徴収選択口座内配当等の支払をした年を記載します。ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出があった場合には、源泉徴収選択口座内配当等の支払をした年を記載するとともに「中途」を○で囲み「月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。(区分56) |
法人番号 |
特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいいます。)を記載します(国税庁法人番号公表サイトで確認できます。)。 |
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旧法人番号 |
前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。 |
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特別徴収義務者 |
本店所在地及び名称と県民税配当割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。 |
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処理事項 |
記載しないでください。 |
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支払金額 |
県民税配当割特別徴収税額計算書の「課税合計」欄の「支払金額」の金額を記載します。 |
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税 額 |
県民税配当割特別徴収税額計算書の「課税合計」欄の「税額」の金額を記載します。 |
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(延滞金) |
納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。 |
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納入金額合計 |
「税 額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。 |
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課税事務所 |
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口座番号 |
00870-3-960319 |
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加入者名 |
愛知県名古屋東部県税事務所 |
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(取りまとめ店) |
株式会社三菱UFJ銀行東海公務部 |
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(取りまとめ局) |
株式会社ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター 〒469-8794 |
県民税の配当割の問合せ
名古屋東部県税事務所(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割担当)にお問合せください。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp