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自動車税種別割Q&A 1

ページID:0254318 掲載日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

Q1 自動車税種別割はいつどうやって納めるの?

 自動車税種別割は4月1日現在の自動車の所有者(売主が所有権を留保している場合は買主である使用者)の方に課税されます。
 愛知県から5月上旬にお送りする納税通知書により1年分(4月から翌年3月まで)を5月末までに納めていただくことになります。5月中旬になっても納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所まで問合せください。
 なお、4月1日現在とは4月1日午前零時のことをいいます。

 納税場所等は、「納税について」をご確認ください。

自動車税種別割に関する問合せ先

   自動車税種別割の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

 

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