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不動産取得税申告書(兼不動産取得税減額等申請書)

ページID:0321544 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 申請書様式のファイルをダウンロードできます。ダウンロードした書類はプリントアウトしてお使いください。

概要

 保留地予定地を取得した場合等、取得した不動産について登記をしていない場合における取得の申告(及び軽減の申請等)に使用します。
 なお、取得した不動産に対する所有権移転等の登記が完了している場合で、軽減の申請等を希望される場合には、こちらの様式を使用してください。

申告及び提出先

 不動産を取得した日から60日以内に、不動産の所在地を管轄する県税事務所に提出してください。郵送による提出も受け付けます。
   ※やむを得ず60日を過ぎた場合であっても、申告書(兼申請書)を受理します。(なお、正当な事由がなく申告をしなかった場合においては、過料を科することがあります。)。

提出書類

不動産取得税申告書(兼不動産取得税減額等申請書)

◎提出に当たっては、次の記載要領及び記載例をご確認ください。

不動産取得税申告書の記載例

記載例 [PDFファイル/232KB]

個人の方が住宅や住宅用土地(未登記のもの)を取得した場合の記載例はこちらをご覧ください。

住宅用土地を取得し、徴収猶予の申請を行う場合(住宅を建築中の場合) [PDFファイル/242KB]

※徴収猶予については、こちらのサイトをご覧ください。

住宅用土地を取得し、建築中であった住宅が完成した場合 [PDFファイル/239KB]

新築住宅と、同住宅用の土地を同時に取得した場合 [PDFファイル/238KB]

 不動産取得税の記載要領

 記載要領 [PDFファイル/137KB]

備考(添付書類など)

 土地又は家屋(売買で取得した場合)の売買契約書(又は売渡証 書)、贈与証書等、取得の原因がわかるものを添付してください。

 住宅や住宅用土地を取得した場合には、こちらをご確認ください。

不動産取得税に関する問合せ

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せ下さい。

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