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不動産取得税分割申出書
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概要
賃貸用店舗を建築した場合等は、建築したもの(甲)に対して原則としてその一棟分の不動産取得税が課税されますが、テナント(乙)が施工等した附帯設備等がある場合については、甲と乙が協議のうえ、乙の附帯設備等の価額を申し出た場合には、その価額分については乙に課税されるという制度です。この乙の附帯設備等の価額を申し出る場合に使用します。
受付期間
甲が納税通知書の交付を受けた日から30日以内
提出先
不動産の所在地を管轄する県税事務所
提出書類
不動産取得税に関する問合せ
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せ下さい。