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更正請求書(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割用)
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概要
提出した申告書の税額計算が誤っていたため、納入すべき税額が過大となる場合に使用します。
受付期間
法定納期限から5年以内
提出先
提出書類
※都道府県間の申告納入誤りによる更正請求の場合は、次の明細書を添付してください。
株式等譲渡所得割額都道府県別明細書 [Excelファイル/13KB]
県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割の問合せ
名古屋東部県税事務所(県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割担当)にお問合せください。
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp